現場代理人、主任技術者と同じ人でいい?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「現場代理人を置いてほしいと言われたけれど、主任技術者とは何が違うのだろう」。工事の契約まわりで、こうした疑問を持つ方は少なくないとされています。
この記事の結論
- 国土交通省の地方整備局の資料では、現場代理人は「受注者の代理人」であり、施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者・監理技術者とは「全く別のもの」と説明されています。
- 建設業法は現場代理人の選定そのものは義務づけていませんが、選定した場合は、その権限などを発注者に通知することが義務づけられています(建設業法第19条の2)。
- 公共工事標準請負契約約款では、現場代理人と主任技術者等は兼ねることができるとされています。ただし、技術者の専任義務が緩和されるわけではない点に注意が必要です。
現場代理人とは、どんな役割?
資料では、現場代理人は「請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金額の変更、契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人」と説明されています。
つまり、現場の運営や契約まわりの事務を受注者に代わって担う立場です。技術上の管理を担う主任技術者・監理技術者とは、役割が別とされています。
現場代理人と主任技術者、比べるとどう違う?
| 現場代理人 | 主任技術者・監理技術者 | |
|---|---|---|
| 役割(資料の説明) | 現場の運営・取締り、施工や契約関係事務の処理(受注者の代理人) | 施工の技術上の管理 |
| 建設業法での位置づけ | 選定は義務ではない。選定した場合は発注者への通知が必要(第19条の2) | 資料上、現場代理人とは「全く別のもの」 |
※この表は、国土交通省 関東地方整備局の資料の記載をもとに整理したものです。
同じ人が兼ねてもいい?
同じ資料では、公共工事標準請負契約約款の規定として、現場代理人と主任技術者、監理技術者及び専門技術者は兼ねることができると説明されています。
一方で、現場代理人の常駐義務が緩和される場合でも、技術者の専任義務が緩和されるものではないと注意喚起されています。また、現場代理人の要件は建設業法では定められていないため、必要な場合は各注文者に確認するよう案内されています。
確認チェックリスト
- ☐ 契約書や約款で、現場代理人の定めがあるか確認した
- ☐ 現場代理人を置く場合、権限などを発注者に通知した
- ☐ 主任技術者・監理技術者の配置と専任の要否を、工事の条件で確認した
- ☐ 兼任したい場合、注文者に取扱いを確認した
よくある質問
Q1. 現場代理人は、必ず置かなければなりませんか?
A. 資料では、建設業法は現場代理人の選定を義務づけていないと説明されています。ただし、契約の内容によっては置くことが求められる場合があるため、契約書や約款をご確認ください。
Q2. 現場代理人の資格要件はありますか?
A. 資料では、現場代理人の要件等は建設業法では定められていないとされています。必要な場合は各注文者にご確認ください。
まとめ
現場代理人は受注者の代理人、主任技術者・監理技術者は技術上の管理を担う立場で、別の役割とされています。兼任できるかどうかは契約や約款、工事の条件によって異なるため、迷ったときは契約書の確認から始めるのが安心です。
許可の要件や契約まわりの整理でお困りのときは、この段階のご相談で構いません。なお、税務のご相談は税理士へ、労務のご相談は社会保険労務士へお願いします。

