施主支給の材料、500万円に入る?

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「クロスや設備はお客様が自分で買って用意する。うちは工事だけ。工賃は450万円だから、建設業許可はいらないよね?」――現場では、こうした場面があるとされています。

この記事の結論

  • 注文者が材料を提供し、請負代金に材料価格が含まれないときは、「その市場価格及び運送賃を加えた額」で軽微な建設工事かどうかを判断するとされています(国土交通省 関東地方整備局の案内)。
  • 判断する金額には、消費税及び地方消費税相当額が含まれるとされています。
  • 工事を2以上の契約に分割して請け負う場合は、各契約の合計額で判断するとされています(宮崎県の案内)。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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そもそも「軽微な建設工事」とは

建設業許可がなくても請け負えるとされるのは、「軽微な建設工事」だけです。国土交通省 関東地方整備局の案内では、建築一式工事以外は請負代金500万円未満、建築一式工事は1,500万円未満(または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事など)が目安として示されています。

ここで気をつけたいのは、「請負契約書に書いた金額」だけで判断してよいとは限らない点です。

施主が材料を用意したら、どう計算する?

国土交通省 関東地方整備局の案内では、注文者が材料を提供し、請負代金に材料価格が含まれないときは、その市場価格と運送賃を加えた額で判断するとされています。

項目金額の例(参考)
工事の請負代金(工賃のみ・税込)400万円
施主支給の材料の市場価格+運送賃150万円
判断に使う額400万円+150万円=550万円

(参考)上の表は、考え方を示すための計算例です。実在のご相談事例ではありません。この例では、契約書の金額は500万円未満でも、判断額が500万円以上となり、軽微な建設工事に当たらない可能性があります。

見落としやすい2つのポイント

1. 消費税は含めて判断する

国土交通省 関東地方整備局の案内では、請負代金の額には消費税及び地方消費税相当額が含まれるとされています。税抜きで490万円でも、税込みでは500万円を超える場合があります。

2. 契約を分けても、合計で見られる

宮崎県の案内では、2以上の契約に分割して請け負うときは各契約の合計額で判断するとされています。工期や契約書を分けただけで、許可が不要になるとは限りません。

許可が必要かもしれない工事の前にチェック

  • ☐ 契約書の請負代金は、消費税込みの額で確認した
  • ☐ 施主支給の材料がある場合、その市場価格と運送賃を見積もった
  • ☐ 同じ現場・同じ発注者で、別契約に分けている工事がないか確認した
  • ☐ 建築一式工事か、それ以外の工事かを整理した
  • ☐ 判断に迷う場合は、所管の行政庁(千葉県など)へ確認する予定である

よくある質問

Q1. 施主支給の材料が少額でも、加えて計算するのですか?

A. 国土交通省 関東地方整備局の案内では、「市場価格及び運送賃を加えた額」で判断するとされており、金額が少額の場合に除外できるといった記載は確認できていません。具体的な扱いは、所管の行政庁へご確認ください。

Q2. 請負代金にすでに材料費が含まれている場合も加算しますか?

A. 案内では「請負代金に材料価格が含まれないとき」に市場価格等を加えるとされています。すでに含まれている場合は、その額で判断されると考えられます。

まとめ

建設業許可が必要かどうかは、契約書の金額だけでなく、施主支給の材料・消費税・契約の分割という3つの視点で見直すことが大切とされています。「うちは大丈夫」と思い込む前に、一度計算してみてください。

許可が必要になりそうか、迷われた段階のご相談で構いません。なお、税務のご相談は税理士へ、許可申請書類の作成・提出に関するご相談は当事務所へどうぞ。

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