家族みんなケガ、自賠責は1人ずつ?

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「家族そろって車に乗っていて事故にあった。みんなケガをしたけれど、自賠責の保険金は家族で分け合うのかな」。整骨院の患者さんから、こうした疑問が出ることがあるとされています。

この記事の結論

  • 国土交通省 運輸局の案内では、自賠責保険の支払限度額は被害者1名ごとに定められています。
  • 1つの事故で被害者が複数いても、それぞれの被害者の限度額が減らされることはないとされています。
  • 被害者は、加害者の加入している損害保険会社(組合)に、直接、保険金を請求できるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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限度額は、事故ごと?人ごと?

「1つの事故に対して、上限が1つだけ」と思われがちですが、案内では、支払限度額は被害者1名ごとに定められているとされています。ご家族3人がそれぞれ被害者となった場合でも、3人で1つの枠を分け合うわけではありません。

よくある誤解案内にある考え方
事故1件につき、上限は1つだけ被害者1名ごとに限度額が定められている
被害者が増えると、1人あたりの額が減る複数の被害者がいても、各被害者の限度額は減らされない

対象は「人身事故」だけ

自賠責保険の対象は、自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害とされており、物損事故は対象外です。車の修理代などは、別の保険や手続きでの対応が必要になります。

減額されることはある?

案内では、減額は、被害者に重大な過失があった場合に限られるとされています。被害者に少しでも落ち度があれば大きく減る、という仕組みではない、と理解されています。

チェックリスト

  • ☐ 被害者それぞれに、限度額があることを理解した
  • ☐ 被害者ごとに、診断書・領収書などの書類を整理している
  • ☐ 請求先は、加害者が加入している損害保険会社(組合)であることを確認した
  • ☐ 物損は自賠責の対象外であることを確認した

よくある質問

Q1. 同乗していた家族も、自賠責の対象になりますか?

A. 確認した案内には、同乗者の扱いについての個別の記載がありませんでした。個別の事情による判断が必要になるため、加害者側の保険会社や運輸局の窓口にご確認ください。

Q2. 具体的な保険金の金額や示談は、教えてもらえますか?

A. 金額の最終的な判断や示談の交渉は、弁護士の職域にあたります。当事務所では、書類の整理や制度の理解のお手伝いにとどまります。

まとめ

自賠責保険の限度額は被害者1名ごとに定められており、被害者が複数いても各自の限度額は減らされないとされています。ご家族それぞれの書類を整理しておくことが、請求の第一歩です。

書類の整理や制度の理解で迷ったときは、この段階のご相談で構いません。なお、示談や賠償額のご相談は弁護士へ、税務のご相談は税理士へお願いします。

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