事故の相手の、何を控えておく?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「事故にあってしまったのですが、相手の何を聞いておけばいいでしょうか」――整骨院の窓口でも、事故直後の患者さんから、こうしたご質問を受けることがあるとされています。
この記事の結論
- 国土交通省は、交通事故にあった場合の警察への報告は義務であり、けがをした場合は「人身扱い」での届出が特に重要と案内しています。
- 確認する項目として、加害車両の登録ナンバー、加害者の住所・氏名・連絡先、加入している自賠責保険・共済と自動車保険の会社名・証明書番号などが挙げられています。
- 警察に届け出ていない事故では、交通事故証明書は交付されないとされています。
控えておきたい項目
国土交通省の案内では、事故にあったときに確認する項目が次のように示されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 車両 | 加害車両の登録ナンバー |
| 加害者 | 住所・氏名・連絡先 |
| 保険 | 加入している自賠責保険・共済、自動車保険会社(共済組合)の名称、証明書番号 |
| 業務中だった場合 | 勤務先と雇主の住所・氏名・連絡先(雇主も賠償責任を負うことがあるとされています) |
「人身扱い」で届け出る理由
国土交通省の案内では、自賠責保険金(共済金)の請求などに交通事故証明書が必要になるため、早めの交付を受けるよう勧められています。この証明書は自動車安全運転センターが発行し、警察に届け出ていない事故では交付されません。人身事故では、事故から5年が経過すると原則として交付されないとされています。
整骨院に通う前に、できること
- ☐ 警察に事故を届け出た(けがをしている場合は人身扱いで)
- ☐ 相手の車両ナンバー・住所・氏名・連絡先を控えた
- ☐ 相手の自賠責・任意保険の会社名と証明書番号を控えた
- ☐ 相手が業務中だった場合、勤務先の情報を控えた
- ☐ 交通事故証明書の申込みを済ませた(または予定を立てた)
よくある質問
Q1. 相手が保険の情報を教えてくれない場合は?
A. 国土交通省の案内には、加入先を調べる具体的な方法までは記載されていません。個別の状況によって対応が異なるため、警察や、案内されている相談窓口(日弁連交通事故相談センターなど)、弁護士にご相談ください。
Q2. 警察に届けずに済ませた事故でも、証明書はもらえますか?
A. 国土交通省の案内では、警察に届け出ていない事故では、交通事故証明書は交付されないとされています。
まとめ
事故直後は気が動転しがちです。相手のナンバー・連絡先・保険会社名と証明書番号を控え、警察へ届け出る。この3つが、その後の手続の土台になるとされています。
なお、示談交渉や賠償額の判断は弁護士の職域であり、当事務所では書類の整理や制度の理解のお手伝いにとどまります。税務は税理士へ、労務は社会保険労務士へお願いします。迷われた段階のご相談で構いません。

