ドライバーの健康診断、年何回受けさせる?

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「運転者の健康診断は、とりあえず年1回やっていれば大丈夫」。そう考えている事業者さんは多いかもしれません。ただ、運転者の働き方によっては、回数が変わる場合があるとされています。

この記事の結論

  • 国土交通省の「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」では、健康診断は1年以内ごとに1回、定期的に行うこととされています。
  • 深夜業に従事する運転者は、6か月以内ごとに1回以上の健康診断が必要とされています。
  • 異常所見があった場合は、医師から乗務の可否や配慮事項について意見を聴くことが求められています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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基本は「1年以内ごとに1回」

同マニュアルでは、事業者は労働安全衛生法に基づき、雇入れ時と定期の健康診断を運転者に実施する義務があるとされています。

定期の健康診断は「1年以内ごとに1回、定期的に」行うものとされ、その結果から運転者の健康状態を把握する必要があります。

夜に走る運転者は「6か月以内ごと」

深夜業に従事する運転者については、6か月以内ごとに1回以上の健康診断が必要とされています。

夜間の運行が多い営業所では、年1回の健診スケジュールのままになっていないか、見直しておきたいところです。

「異常なし」以外の結果が出たら

要再検査・要精密検査・要治療の所見があった場合は、医師の診断や面接指導を受けさせ、その結果と医師の乗務に関する意見も把握するとされています。

また、異常所見があった場合には、医師から乗務の可否や乗務時の配慮事項などの意見を聴き、健康診断個人票の「医師の意見」欄への記入を求める必要があるとされています。

なお、健康情報の取得には運転者本人の同意が必要で、取扱いと保管には十分な配慮が求められています。

チェックリスト

  • ☐ 雇入れ時の健康診断を実施している
  • ☐ 定期健康診断を1年以内ごとに実施している
  • ☐ 深夜業に従事する運転者は6か月以内ごとに実施している
  • ☐ 異常所見のある運転者について、医師の意見を聴いている
  • ☐ 健康情報の取扱い・保管の方法を決めている

よくある質問

Q1. 深夜に走る運転者は、年2回受けさせる必要がありますか?

A. 国土交通省のマニュアルでは、深夜業に従事する運転者は6か月以内ごとに1回以上の健康診断が必要とされています。

Q2. 健診結果は、どう活用すればよいですか?

A. 結果から運転者の健康状態を把握し、異常所見があれば医師の意見を聴いて乗務の可否や配慮事項を検討する流れが示されています。

ワンポイントアドバイス

運転者ごとに「前回の受診日」と「次の受診期限」を一覧にしておくと、1年・6か月の期限を見落としにくくなります。

まとめ

運転者の健康診断は、原則1年以内ごとに1回、深夜業に従事する運転者は6か月以内ごとに1回以上とされています。受診日の一覧化と、結果を踏まえた医師の意見の確認がポイントです。

運送業の許可・届出の整理は行政書士がお手伝いできます。健康診断の実施や労働時間管理など労務の実務は社会保険労務士、税務は税理士へのご相談が適しています。この段階のご相談で構いません。

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