電柱にぶつかった単独事故、自賠責保険は使えますか?「他人」だけが対象という大原則

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「自分の運転ミスで電柱にぶつかってケガをした。自賠責保険で治療費は出るのだろうか」。このようなご質問をいただくことがあります。結論から言うと、自賠責保険の仕組みを押さえておく必要があります。

この記事の結論

  • 自賠責保険は、自動車の運行で「他人」を死傷させた人身事故が対象とされています。
  • 国土交通省の資料では、自損事故では運転者は自賠責保険の損害のてん補を受けられないと整理されています。
  • 単独事故のケガは、人身傷害保険など任意保険での対応を確認することになります。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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なぜ「他人」だけなのか

自動車損害賠償保障法第3条は、「その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる」と定めています。自賠責保険は、この賠償責任に備える保険です。

そのため、事故を起こした運転者自身のケガは、原則として自賠責保険の対象にはならないと整理されています。物損事故も対象外です。

単独事故のとき、まず確認したいこと

  • ☐ ご自身の任意保険に「人身傷害保険」などの補償が付いていますか
  • ☐ 健康保険を使う場合の手続きを確認しましたか
  • ☐ 同乗者がいた場合は、その方の補償をどう扱うか保険会社に確認しましたか
  • ☐ 通院先(整骨院を含む)へ、事故の状況を正しく伝えましたか

よくある質問

Q1. 同乗者のケガも自賠責保険の対象外ですか?

A. 同乗者が「他人」に当たるかどうかは、個別の事情によって判断が分かれることがあります。ここでは断定できないため、保険会社や専門家にご確認ください。

Q2. 保険金の請求や賠償額の話は、行政書士に頼めますか?

A. 示談交渉や賠償額の判断は弁護士の職域です。当事務所では、制度の整理や書類の準備のお手伝いにとどまります。

まとめ

自賠責保険は「他人」への損害が対象という大原則を押さえておくと、単独事故のときに慌てずに済みます。まずは、ご自身の保険の内容を確認してみてください。制度の整理で迷われたら、お気軽にご相談ください。

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