トラック1台では運送業許可は取れない?|営業所ごとに「5両以上」が必要とされる最低車両数の基本

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「中古のトラックを1台買ったので、これで運送業を始められるはず」。そう考えて動き出した後で、許可の壁に気づくケースがあると聞きます。一般貨物自動車運送事業(いわゆる緑ナンバーの運送業)には、最低限そろえる車両の数が決まっているとされています。

この記事の結論

  • 関東運輸局の処理方針では、営業所ごとに事業用自動車を5両以上配置することが求められるとされています。
  • けん引車と被けん引車は、合わせて1両と数えるとされています。
  • 霊柩運送・一般廃棄物運送・需要の少ない島しょ地域の事業は、この5両基準の適用を受けないとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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「1台で始められる」は軽貨物のイメージかもしれません

運送業と聞くと、トラック1台で独立するイメージを持つ方も多いかもしれません。ただし、軽自動車で運ぶ貨物軽自動車運送事業は届出制で、一般貨物自動車運送事業は許可制と、制度が分かれています。

許可制の一般貨物自動車運送事業では、車両の台数も審査される基準の一つとされています。

最低車両数の考え方(関東運輸局の処理方針)

千葉県・埼玉県は関東運輸局の管轄です。関東運輸局が公示した許可申請の処理方針では、次の内容が示されています。

項目内容(処理方針の記載)
最低車両数営業所ごとに5両以上
けん引車・被けん引車合わせて1両と数える
5両基準の適用がない事業霊柩運送、一般廃棄物運送、需要の少ない島しょ地域の事業

営業所が複数ある場合は、「営業所ごと」に5両が必要となる点に注意が必要です。

車両が足りていても、他の基準が残ります

台数がそろっても、許可には他の基準もあります。たとえば、資金計画では、所要資金の全額以上の自己資金を、申請日から許可日まで常時確保しておく必要があるとされています。車庫は、原則として営業所に併設し、使用権原の裏付けや関係法令に抵触しないことなどが求められるとされています。

車両の購入や契約を先に進めてしまう前に、全体の基準を確認することが大切です。

申請前のチェックリスト

  • ☐ 営業所ごとに5両以上の車両を計画している
  • ☐ けん引車と被けん引車を1両と数えて計算した
  • ☐ 車両の購入・リース費用を資金計画に反映した
  • ☐ 車庫・営業所の使用権原を確認した
  • ☐ 契約前に管轄の運輸支局へ相談する予定を立てた

よくある質問

Q1. 車両は購入しなくてもリースでもよいですか。

A. 処理方針の資金計画では、賃借の場合は6か月分の賃借料等を所要資金に計上するとされています。個別の扱いは管轄の運輸支局にご確認ください。

Q2. 千葉と埼玉で最低車両数は違いますか。

A. 両県とも関東運輸局の管轄で、同じ処理方針が適用されるとされています。

ワンポイントアドバイス

車両の購入や契約は、許可の見通しが立ってからにすると、予定外の出費を抑えやすくなります。まずは営業所・車庫・資金・車両の4点を並べて整理してみましょう。

まとめ

一般貨物自動車運送事業の許可では、営業所ごとに5両以上が目安の基準とされています。台数だけでなく、資金や車庫との組み合わせで審査される点が落とし穴になりやすい部分です。許可申請の準備は、お気軽にご相談ください。なお、税務に関するご相談は税理士へ、労務(社会保険)に関するご相談は社会保険労務士へおつなぎします。

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