自賠責の証明書、車に積んでいますか?

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

代表の和田は、柔道整復師として整骨院を経営していた経歴があります。交通事故の患者さんとお話しする中で、「相手の自賠責はどこの会社ですか?」という場面は、決して少なくありませんでした。

では、ご自身の車の自賠責保険証明書は、どこにありますか?

この記事の結論

  • 国土交通省のページでは、自賠責保険証明書を備え付けずに運行した場合、30万円以下の罰金とされています。
  • 証明書を紛失したときの再発行は、契約者本人が契約した損害保険会社(共済組合)の窓口で行う必要があり、代理店ではできないとされています。
  • 自賠責に未加入のまま運行すると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に加え、違反点数6点で免許停止の対象になるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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「入っている」と「積んでいる」は別の話

加入していても、証明書を車に備え付けていなければ罰則の対象になる、というのが国土交通省の案内です。事故を起こしていなくても、です。

場面国土交通省の案内
証明書を備え付けずに運行30万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法)
自賠責に未加入で運行1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。違反点数6点で免許停止の対象
紛失したとき契約した損害保険会社(共済組合)の窓口で再発行。代理店ではできない

なくしたときの動き方

  • ☐ 契約した損害保険会社(共済組合)の窓口に連絡する
  • ☐ 契約者本人の身分証明書を用意する
  • ☐ 代理店では再発行できない点に注意する

詳細な手続きは、契約している損害保険会社(共済組合)に確認するよう案内されています。

Eさんの場合(参考)

(参考)よくある場面を一般化した例です。実在の個別事例ではありません。

車検のあと、証明書を書類の山に紛れ込ませてしまったEさん。車内に置いたつもりが見当たらず、整理のつもりで探すうちに、再発行が代理店では受けられないことを知りました。――「どこにしまったか」を決めておくことが、手間を減らす第一歩とされています。

理解度チェック

問1. 証明書の再発行ができる窓口は?

A. 代理店 B. 契約した損害保険会社(共済組合)

答え:B。国土交通省の案内では、代理店ではできないとされています。

問2. 証明書の不携帯の罰金は?

A. 30万円以下 B. 5万円以下

答え:A。自動車損害賠償保障法に基づく30万円以下の罰金とされています。

ワンポイントアドバイス

証明書は、車検証と一緒にまとめて車内に置く場所を決めておくと、いざというときに慌てません。事故のあとは、相手の加入先を確認する場面があります。自分の側も、手元にそろえておくと話が早くなると考えられます。なお、示談や賠償額のご相談は弁護士の領域です。

ここまでが全体像です。ただし実務では、車の種類や契約の状況によって手続きが異なることがあります。

まとめ

自賠責の証明書は、加入しているだけでなく、車に備え付けていることが大切とされています。「うちの書類、何がどこにあるか整理したい」という段階のご相談で構いません。お気軽にご連絡ください。

冒頭の問いに戻ります。ご自身の証明書は、今、車のどこにありますか?

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