自賠責の被害者請求、書類は何が要る?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「自賠責保険を被害者本人から請求したい。何を揃えればいい?」。整骨院に通う患者さんからもよく聞かれる質問です。
国土交通省の案内をもとに、被害者請求の必要書類を整理します。
この記事の結論
- 被害者請求は、加害者が加入している自賠責保険会社(共済)に直接請求する方法とされています。
- 傷害では、支払請求書・交通事故証明書・事故発生状況報告書・医師の診断書・診療報酬明細書・印鑑証明書が必ず必要とされています。
- 請求の時効は、傷害は事故の翌日から3年以内、後遺障害は症状固定日の翌日から3年以内とされています。
請求先と流れ
被害者請求は、加害者が加入している損害保険会社(共済)に書類を提出します。保険会社が書類を確認し、損害保険料率算出機構の調査事務所で損害調査が行われ、結果に基づいて支払額が決まる流れとされています。
傷害で必ず必要な書類
国土交通省の案内では、傷害の場合に必ず提出する書類として次のものが挙げられています。
- 支払請求書(保険会社に備付けあり)
- 交通事故証明書(人身事故)
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書
- 診療報酬明細書
- 受領者本人であることの印鑑証明書
通院交通費明細書も、傷害では『必ず提出』の欄に挙げられています。
休業損害の証明、付添看護自認書(または看護料領収書)などは、事故の内容によって必要になるとされています。
後遺障害・死亡で加わる書類
後遺障害では、上記に加えて後遺障害診断書とレントゲン・CT・MRI画像等が必要とされています。死亡では、戸籍謄本などが加わります。委任状と印鑑証明は、代理人が請求する場合に必要になるとされています。
時効に注意
請求の時効は、傷害は事故発生の翌日から3年以内、後遺障害は症状固定日の翌日から3年以内、死亡は死亡日の翌日から3年以内とされています。請求が遅れそうな場合は、時効更新の制度があるため保険会社に相談するよう案内されています。
チェックリスト
- ☐ 交通事故証明書(人身事故)を取得した
- ☐ 医師の診断書・診療報酬明細書を依頼した
- ☐ 事故発生状況報告書を記入した
- ☐ 印鑑証明書を取得した
- ☐ 通院交通費の明細をまとめた
- ☐ 時効の起算日(事故日または症状固定日)を確認した
よくある質問
Q1. 整骨院の領収書だけで請求できますか?
A. 案内では、診断書・診療報酬明細書は『治療を受けた医師・病院』から取り付ける書類とされています。整骨院での施術費用の扱いは、保険会社に確認してください。
Q2. 金額の交渉もお願いできますか?
A. 示談交渉や賠償額の判断は弁護士の業務です。当事務所では、書類の整理や制度の理解のお手伝いを範囲としています。
まとめ
被害者請求は、加害者側の自賠責保険会社に直接請求する方法。傷害でも書類が多いため、早めの準備が安心です。
『どの書類から揃えればいいか整理したい』という段階のご相談で構いません。なお、示談・賠償は弁護士へ、税務は税理士へご相談ください。

