同乗者のケガ、自賠責は使える?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「友人の運転する車に乗っていて事故にあった」「家族の車に同乗していてケガをした」。整骨院でも、同乗中のケガで来院される患者さんのご相談は少なくないとされています。
この記事の結論
- 国土交通省の自賠責保険のよくある質問では、自賠責の「他人」とは「運行供用者及び運転者以外の者」と説明されています。
- この定義に当てはまる同乗者は、対象となり得ると考えられます。
- 一方、運転者本人のケガ(自損事故)や、「他人」でない場合は、保険金が支払われない場合の例に挙げられています。
自賠責が守るのは「他人」
自賠責保険は、事故の被害者が「他人」であることが前提とされています。国土交通省のよくある質問では、他人とは「自己」に対する反対の概念で、運行供用者及び運転者以外の者をいうと説明されています。
運行供用者とは、一般に車の運行を支配して利益を受ける人(所有者など)を指す言葉です。
同乗者は「他人」に当たるのか
同乗者が、運行供用者でも運転者でもない場合は、この定義に当てはまると考えられます。ただし、国土交通省のページには「同乗者」について直接触れた記載は確認できませんでした。
個別の事案で扱いが変わる可能性もあるため、具体的な判断は保険会社や専門家にご確認ください。
支払われない場合の例
国土交通省のページでは、保険金が支払われない場合として、加害者に責任がない場合(3条件すべてが立証できる場合)、自損事故で死傷した場合、自動車の運行によって死傷したものでない場合、被害者が「他人」でない場合、保険契約者・保有者・運転者の悪意によって損害が生じた場合が挙げられています。
また、保険金は被害者1人ごとに支払われるとされています。
チェックリスト
- ☐ 事故のとき、車の運転者・所有者は誰だったか整理した
- ☐ 同乗者が運行供用者(所有者など)に当たらないか確認した
- ☐ 加害者側の自賠責保険の加入先を確認した
- ☐ 交通事故証明書の取得を検討した
- ☐ 不明点は保険会社または専門家に相談した
よくある質問
Q1. 運転していた本人のケガも自賠責の対象ですか?
A. 国土交通省のページでは、自損事故で死傷した場合は保険金が支払われない場合の例に挙げられています。
Q2. 同乗者が複数いる場合はどうなりますか?
A. 保険金・共済金は被害者1人ごとに支払われるとされています。
ワンポイントアドバイス
患者さんから同乗中の事故と聞いたら、「運転していた人」と「車の持ち主」が誰かを最初に確認しておくと、その後の整理がスムーズになります。
まとめ
自賠責の対象は「運行供用者及び運転者以外の者」とされ、同乗者はこの定義に当てはまる限り対象となり得ると考えられます。具体的な判断は、保険会社や専門家にご確認ください。
自賠責の請求に関する書類の整理や、制度の理解のお手伝いは行政書士の範囲です。示談交渉や賠償額の判断は弁護士、税務は税理士の職域となります。この段階のご相談で構いません。

