事故の相手の、何を控えておく?

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「事故にあってしまったのですが、相手の何を聞いておけばいいでしょうか」――整骨院の窓口でも、事故直後の患者さんから、こうしたご質問を受けることがあるとされています。

この記事の結論

  • 国土交通省は、交通事故にあった場合の警察への報告は義務であり、けがをした場合は「人身扱い」での届出が特に重要と案内しています。
  • 確認する項目として、加害車両の登録ナンバー、加害者の住所・氏名・連絡先、加入している自賠責保険・共済と自動車保険の会社名・証明書番号などが挙げられています。
  • 警察に届け出ていない事故では、交通事故証明書は交付されないとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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控えておきたい項目

国土交通省の案内では、事故にあったときに確認する項目が次のように示されています。

項目内容
車両加害車両の登録ナンバー
加害者住所・氏名・連絡先
保険加入している自賠責保険・共済、自動車保険会社(共済組合)の名称、証明書番号
業務中だった場合勤務先と雇主の住所・氏名・連絡先(雇主も賠償責任を負うことがあるとされています)

「人身扱い」で届け出る理由

国土交通省の案内では、自賠責保険金(共済金)の請求などに交通事故証明書が必要になるため、早めの交付を受けるよう勧められています。この証明書は自動車安全運転センターが発行し、警察に届け出ていない事故では交付されません。人身事故では、事故から5年が経過すると原則として交付されないとされています。

整骨院に通う前に、できること

  • ☐ 警察に事故を届け出た(けがをしている場合は人身扱いで)
  • ☐ 相手の車両ナンバー・住所・氏名・連絡先を控えた
  • ☐ 相手の自賠責・任意保険の会社名と証明書番号を控えた
  • ☐ 相手が業務中だった場合、勤務先の情報を控えた
  • ☐ 交通事故証明書の申込みを済ませた(または予定を立てた)

よくある質問

Q1. 相手が保険の情報を教えてくれない場合は?

A. 国土交通省の案内には、加入先を調べる具体的な方法までは記載されていません。個別の状況によって対応が異なるため、警察や、案内されている相談窓口(日弁連交通事故相談センターなど)、弁護士にご相談ください。

Q2. 警察に届けずに済ませた事故でも、証明書はもらえますか?

A. 国土交通省の案内では、警察に届け出ていない事故では、交通事故証明書は交付されないとされています。

まとめ

事故直後は気が動転しがちです。相手のナンバー・連絡先・保険会社名と証明書番号を控え、警察へ届け出る。この3つが、その後の手続の土台になるとされています。

なお、示談交渉や賠償額の判断は弁護士の職域であり、当事務所では書類の整理や制度の理解のお手伝いにとどまります。税務は税理士へ、労務は社会保険労務士へお願いします。迷われた段階のご相談で構いません。

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