「来月からトラックを走らせたい」は間に合う?一般貨物運送業許可、申請から運輸開始までの5ステップ

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

運送業の新規許可について、「どのくらいで走り出せるのか」というご相談をよく伺います。

「取引先から来月から頼みたいと言われた」「申請さえ出せばすぐ許可が下りるのでは」。
そう考えている方は少なくありません。

結論から言うと、来月からの運行はかなり厳しいと考えられます。

この記事の結論

  • 一般貨物自動車運送事業の許可は、関東運輸局の資料で標準処理期間が「3〜5か月」とされています。
  • 申請後には役員法令試験(奇数月実施・30問中8割で合格)があり、1申請につき受験は2回までとされています。
  • 許可が出ても、すぐには走れません。登録免許税の納付、運行管理者等の選任、緑ナンバーの取得などを経て、許可から1年以内に運輸開始する必要があるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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なぜ、申請してすぐに走れないのか?

運送業の許可は「書類を出して終わり」ではありません。

申請の後に、役員の法令試験、書類の審査、許可後の準備と、いくつもの段階が控えています。

関東運輸局の資料では、全体の流れが次の5つのステップで示されています。

「申請」と「走り出す日」の間には、思った以上の距離があります。

申請から運輸開始まで、5つのステップを図解

ステップ主な内容注意したい点
①許可申請書の提出営業所・車庫・車両・資金・人員の計画をまとめて申請営業所や車庫、自己資金は申請前に確保しておく必要があります
②役員法令試験奇数月に実施、30問中8割の正解で合格1申請につき2回まで。不合格が続くと申請が振り出しに戻るおそれがあります
③書類審査要件を満たしているか運輸局が審査書類の補正にかかった期間は、標準処理期間に含まれないとされています
④許可処分許可後に登録免許税の納付、運行管理者・整備管理者の選任、運輸開始前の確認報告、車両登録(緑ナンバー)許可が出てからも、準備の手続きが続きます
⑤運輸開始運輸開始届・運賃料金設定届の提出許可から1年以内に運輸開始する必要があるとされています

①から④までの標準処理期間が「3〜5か月」とされています。
ただし、2回目の法令試験までの期間や書類の補正期間は、この期間から除かれるとされています。

申請前の準備期間も含めると、半年前後を見込んでおくのが現実的と考えられます。

いちばん時間を左右するのは、申請「前」の準備

5つのステップのうち、最も読みにくいのは、実は①の前の段階です。

営業所や車庫の使用権原の確保、車両の手配、自己資金の準備、運行管理者の確保。
これらが揃わないと、申請書そのものが出せません。

逆算のスタート地点は「申請日」ではなく「準備を始める日」です。

スケジュールが後ろにずれたBさんの例(参考)

取引先から「3か月後から運んでほしい」と言われ、急いで準備を始めたBさん(一般的な例として)。

車庫の契約に時間がかかり、申請は1か月遅れに。さらに役員法令試験の日程が合わず、次の奇数月まで待つことになりました。

結果として、取引開始の時期を取引先と相談し直すことになった、というパターンです。

準備の順番を最初に整理しておけば、避けられた遅れかもしれません。

理解度チェッククイズ

Q1. 関東運輸局の資料で示されている、一般貨物運送業許可の標準処理期間は?
A. 約1か月 B. 3〜5か月 C. 約1年

答え:B。ただし、書類の補正期間や2回目の法令試験までの期間は含まれないとされています。

Q2. 役員法令試験の合格基準は?
A. 30問中6割 B. 30問中7割 C. 30問中8割

答え:C。奇数月に実施され、1申請につき2回までとされています。

申請前にチェックしておきたいこと

  • ☐ 営業所・休憩施設・車庫の場所は決まっていますか
  • ☐ 必要な自己資金は、申請から許可まで確保し続けられますか
  • ☐ 運行管理者・整備管理者になる人の目途は立っていますか
  • ☐ 法令試験を受ける役員の勉強時間は確保できていますか
  • ☐ 取引先には、許可取得までの期間を正直に伝えていますか

よくある質問

Q1. 許可が出れば、その日から営業できますか?

A. できないと考えられます。許可後に登録免許税の納付、運行管理者等の選任、運輸開始前の確認報告、車両の登録(緑ナンバー)などが必要とされています。

Q2. 法令試験に2回落ちたらどうなりますか?

A. 関東運輸局の資料では、試験は1申請につき2回までとされています。2回とも不合格の場合は、その申請では許可を受けられない扱いになると考えられるため、事前の準備が重要です。

ワンポイントアドバイス

取引先に開始時期を伝える前に、まず「いつ申請できるか」を確定させましょう。

営業所・車庫・資金・人の4つが揃う日が、実質的なスタートラインです。
なお、資金計画や税務は税理士、ドライバーの雇用・労務は社会保険労務士の専門領域になります。

まとめ

一般貨物運送業の許可は、標準処理期間だけで3〜5か月とされています。
申請前の準備と、許可後の手続きまで含めると、さらに時間がかかります。

ここまでが全体の流れです。ただ実務では、車庫の条件や試験日程など、事業者ごとに遅れの原因が異なります。

「いつまでに何をすれば間に合うのか、整理してほしい」。
そんな段階のご相談で構いません。柏市・千葉県内で運送業の開業をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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