運行管理者は複数営業所を掛け持ちできる?選任要件の基本

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

運送業のお客様から、「営業所を増やすときに、今いる運行管理者を兼任させられないか」というご相談をいただくことがあります。人手が限られる中でできるだけ効率的に配置したいというお気持ちはよく分かりますが、運行管理者の選任には決まったルールがあるとされています。

この記事の結論

  • 運行管理者は営業所ごとに専属で選任することが原則とされ、複数営業所の兼任は認められないとされています。
  • 必要な人数は営業所の保有車両台数に応じて増えるとされています。
  • 選任・解任をしたときは、所定の期間内に届出が必要とされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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運行管理者は営業所ごとに選任するのが原則

貨物自動車運送事業輸送安全規則では、営業所に配置する事業用自動車の運行を管理するため、営業所ごとに運行管理者を選任することが求められているとされています。営業所間での兼任は認められておらず、それぞれの営業所で独立して安全管理体制を確保する趣旨とされています。

必要な人数は車両台数によって変わる

運行管理者の必要人数は、営業所が保有する事業用自動車の台数に応じて定められているとされ、車両数が一定台数を超えるごとに、追加の運行管理者の選任が必要になるとされています。新たに車両を増やす際は、運行管理者の人数が足りているかもあわせて確認しておくと安心です。

選任・解任時は届出が必要

運行管理者を選任または解任したときは、所轄の運輸支局等へ届出を行う必要があるとされています。届出には期限が定められているとされているため、人事異動や退職があった際は早めの対応が求められます。

確認しておきたいチェックリスト

  • ☐ 各営業所に専属の運行管理者を配置しているか
  • ☐ 保有車両台数に対して必要な運行管理者の人数を満たしているか
  • ☐ 選任・解任の届出を期限内に行っているか
  • ☐ 運行管理者資格者証の有効性を確認しているか

よくある質問

Q1. 補助者を置けば運行管理者を減らせますか?

A. 運行管理補助者は運行管理者の業務の一部を補助する立場とされており、法定の運行管理者数を代替するものではないとされています。補助者の選任とあわせて、必要な運行管理者数を満たしているか確認することが大切です。

Q2. 営業所を新設するとき、運行管理者はいつまでに決めればよいですか?

A. 営業所の新設・車両の増加に合わせて、運行開始前までに運行管理者を選任しておく必要があるとされています。計画段階から人員配置を検討しておくとスムーズです。

ここまでが基本的な整理です。ただし、個別の営業所ごとの必要人数や届出様式の細部は、運輸支局への確認が必要な場合があります。運送事業の許可申請や事業計画変更届出については、当事務所でもご相談いただけます。

まとめ

運行管理者は営業所ごとの専属配置が原則とされ、複数営業所の兼任は認められないとされています。車両台数に応じた必要人数を満たし、選任・解任時の届出を期限内に行うことが、安全な事業運営の基本となります。

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