その運賃交渉、相場より安く受けていませんか?標準的運賃「8割収受」できた事業者は約35%
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「うちの運賃は適正なのだろうか」——荷主との運賃交渉のたびに、そう感じているトラック運送事業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。2026年8月26日、国土交通省から気になる調査結果が公表されたと報じられています。
この記事の結論(3点)
- 国土交通省の調査で、標準的な運賃を8割以上収受できたトラック事業者は約35%にとどまったと公表されたとされています。
- 同日、国交省の「トラックの適正原価設定検討会」第2回会合が開かれ、全日本トラック協会等からのヒアリングが行われたとされています。
- 標準的運賃はあくまで目安であり、実際の収受状況を踏まえた交渉・契約書面の見直しが必要になる場面があるとされています。
標準的な運賃とは(おさらい)
標準的運賃は、国土交通大臣が事業運営に必要な費用をもとに定める運賃・料金の目安とされています。令和6年3月には運賃水準を8%引き上げ、荷役の対価等を新たに加算する告示も行われたとされています。
「収受率約35%」という数字が意味すること
2026年8月26日に公表された調査では、標準的な運賃の8割以上を収受できているトラック事業者は約35%にとどまったとされています。裏を返せば、半数以上の事業者が、目安とされる水準の8割にも届いていない可能性がある、ということになります。
なぜ標準的運賃が届きにくいのか
荷主との力関係、多重下請構造、燃料費・人件費の上昇分を価格転嫁しにくい商慣習など、複数の要因が背景にあると考えられています。国交省の適正原価設定検討会でも、こうした課題を踏まえた議論が続けられているとされています。
今、事業者側が確認しておきたいこと
運送契約は2025年4月から書面交付が義務化されているとされ、運賃・料金や附帯業務の内容を書面で明確にすることが求められています。運賃交渉の土台として、まずは自社の契約書面が整っているかを見直すことが、適正な運賃収受につながる第一歩になり得ます。
- ☐ 荷主との運送契約について、運賃・料金を明記した書面を交付しているか
- ☐ 燃料費・人件費の変動を運賃に反映する仕組み(価格転嫁の取り決め)があるか
- ☐ 標準的運賃の最新の水準を確認したうえで、自社の運賃と比較したことがあるか
Q1. 標準的運賃どおりに収受しないと違法になりますか?
A. 標準的運賃はあくまで目安として告示されているものとされ、直ちに違法になるものではないとされています。ただし、適正原価を著しく下回る運賃での受託を制限する制度が別途整備されている点には注意が必要です。
Q2. 運賃を改定したいときはどうすればいいですか?
A. 運賃・料金の設定や変更については、貨物自動車運送事業報告規則等に基づく届出が必要になる場合があるとされています。詳細は運輸支局等でご確認ください。
ワンポイントアドバイス
運賃交渉そのものは事業者と荷主の商取引ですが、その土台となる契約書面や届出関係の整備は行政書士がサポートできる範囲です。燃料費高騰分の価格転嫁交渉の進め方など経営面の相談は、必要に応じて中小企業診断士等の専門家と連携することも考えられます。
ここまでが調査結果の概要です。ただし、荷主ごとの取引条件や地域の商慣習によって状況は異なるため、個別の事情に応じた確認が必要になることがあります。
まとめ
標準的運賃を8割以上収受できている事業者は約35%にとどまるとされる今回の調査結果は、多くの事業者にとって他人事ではない数字といえます。この段階のご相談でも構いませんので、契約書面の整備からまず取り組んでみませんか。
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