その「積み合わせ」、実は別許可?一般貨物運送との違いを整理

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「複数の荷主の荷物をまとめて運びたいが、通常の許可とは別に手続きが必要なのだろうか」というご相談をいただくことがあります。運送業には「特別積合せ貨物運送」という区分があり、一般貨物自動車運送事業との関係が分かりにくいというお声もあります。今回はこの違いを整理します。

この記事の結論

  • 特別積合せ貨物運送は、許可区分としては一般貨物自動車運送事業の一種に位置づけられるとされています。
  • 特別積合せ貨物運送は、営業所間で貨物を仕分け・積み合わせて定期的に運送する形態と定義されるとされています。
  • 単に複数荷主の貨物を積み合わせて運ぶだけであれば、一般貨物自動車運送事業の許可の範囲内で行えるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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特別積合せ貨物運送とは

特別積合せ貨物運送とは、営業所などの事業場で集めた貨物を仕分けし、積み合わせて別の事業場へ運送したうえで、その事業場でも配達のための仕分けを行う運送形態のうち、これらの事業場間の運送を定期的に行うものと定義されるとされています。いわゆる路線便・宅配便のネットワークをイメージすると分かりやすいとされています。

一般貨物自動車運送事業との関係

特別積合せ貨物運送は、許可の分類上は一般貨物自動車運送事業に含まれるとされています。ただし、特別積合せ貨物運送を行う場合は、通常の一般貨物自動車運送事業の許可要件に加えて、営業所や中継拠点の使用権原の裏付けや、農地法・都市計画法・建築基準法など関係法令への抵触がないことなど、追加の審査事項があるとされています。

一方で、複数の荷主から集めた貨物を1台の車両に積み合わせて運送すること自体は、通常の一般貨物自動車運送事業の許可の範囲内で行えるとされています。特別積合せの許可が必要になるのは、全国的な路線網とターミナル(中継拠点)を持つような、大規模な事業形態を想定した区分とされています。

チェックリスト

  • ☐ 自社が計画している運送形態が、単なる積み合わせ運送か、定期的な中継拠点間運送(特別積合せ)かを整理できているか
  • ☐ 中継拠点となる営業所等の使用権原(所有・賃貸借等)を確認しているか
  • ☐ 中継拠点の立地が農地法・都市計画法・建築基準法等に抵触しないか確認しているか

Q. 複数の荷主の荷物を1台のトラックに積み合わせて運ぶだけでも特別積合せの許可が必要ですか?

A. 単なる積み合わせ運送であれば、通常の一般貨物自動車運送事業の許可の範囲内で行えるとされています。特別積合せの許可が必要になるのは、営業所間で定期的に仕分け・中継を行うような事業形態の場合とされています。

Q. 特別積合せの許可は新規事業者でも取得できますか?

A. 制度上は取得可能とされていますが、中継拠点の確保など追加の審査事項があるため、事業計画の初期段階から準備を進めることが望ましいとされています。

ワンポイントアドバイス

「積み合わせ」という言葉のイメージだけで、必要な許可区分を誤って判断してしまうケースが見られます。事業計画を立てる段階で、自社の運送形態がどちらに当てはまるのかを整理しておくと、許可申請の手戻りを防ぎやすくなります。

まとめ

特別積合せ貨物運送は一般貨物自動車運送事業の一種であり、単なる積み合わせ運送とは区別されるとされています。ご自身の事業計画がどちらに該当するか判断に迷う場合は、早めにご相談いただくことをおすすめします。

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