施工体制台帳・主任技術者の配置、できていますか?建設業の施工管理チェック
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。千葉県・埼玉県の建設業者様からのご相談も承っております。
「施工体制台帳の作成は必要と聞いたが、どこまで整えればよいのか分からない」というお声を耳にすることがあります。国土交通省は毎年、施工管理の徹底を建設業者団体に要請する通達を出しており、直近では令和7年12月16日付で発出されています。
今回は、この通達の内容をもとに、施工体制台帳・主任技術者の配置や、社会保険加入など施工管理に関わるポイントを整理します。
この記事の結論
- 施工体制台帳・施工体系図の作成と備え置きの徹底が求められています
- 主任技術者の専任等の取り扱いに十分留意することとされています
- 社会保険加入の徹底やCCUS(建設キャリアアップシステム)の活用も求められています
施工体制台帳・施工体系図の作成と備え置き
通達では、発注者の信頼に応えうる適切な施工計画のもと、施工体制を十分に確保し、工程管理や品質管理、安全管理を一層徹底することが求められています。そのうえで、施工体制台帳及び施工体系図(デジタルサイネージ等のICT機器を用いたものを含む)の作成と備え置きの徹底が挙げられています。あわせて、主任技術者の専任等の取り扱いについても十分留意することとされています。
働き方改革に向けた工期・工程の管理
下請契約においても、適正な工期の確保と適正な請負代金の設定を行い、週休2日の確保や長時間労働の是正に努めることとされています。著しく短い工期での契約は禁止事項とされており、前工程の遅れが後工程へのしわ寄せとならないよう、工程管理を行うことも求められています。受注者は、時間外労働規制を遵守した適正な工期での見積りを作成して発注者に提出するよう努め、発注者はその内容を確認し尊重することとされています。
社会保険加入と一人親方との取引
元請負人は、CCUS(建設キャリアアップシステム)に登録した事業者を下請負人として選定することが推奨されており、社会保険加入状況の確認には原則としてCCUSを活用することとされています。また、一人親方が現場作業に従事する際の実態を確認し、労働者に当てはまる働き方になっている場合は雇用契約の徹底を促すことも求められています。下請負人側も、材料費等を適切に反映した請負代金で、一人親方と書面により契約を行うことが徹底事項とされています。
雇用する技能者に対しては、社会保険料の本人負担分を適切に含んだ賃金を支払い、社会保険への加入を徹底することも盛り込まれています。
相談窓口の活用
取引上のトラブルに関する情報は、「駆け込みホットライン」で受け付けられ、建設Gメンによる調査の端緒情報等として活用されているとされています。また、品確法や価格転嫁に関する相談を受け付ける「建設業フォローアップ相談ダイヤル」も設けられています。監督行政庁への通報を理由とした取引停止など、不利益な取り扱いは禁止事項とされています。
確認しておきたいチェックリスト
- ☐ 施工体制台帳・施工体系図を作成し、現場に備え置いているか
- ☐ 主任技術者の専任等の取り扱いを確認しているか
- ☐ 著しく短い工期での契約になっていないか
- ☐ 社会保険加入状況をCCUS等で確認しているか
- ☐ 一人親方との契約を書面で行っているか
Q. 施工体制台帳は元請だけが作ればよいのですか?
A. 通達では発注者の信頼に応えるための施工体制の確保として、施工体制台帳・施工体系図の作成と備え置きの徹底が元請負人に求められています。下請負人側も、自社の施工体制に関する情報提供に協力することが望ましいと考えられます。
Q. 一人親方との取引で気をつけることはありますか?
A. 現場作業の実態が労働者に当てはまる働き方になっている場合は、雇用契約の徹底を促すこととされています。また、材料費等を適切に反映した請負代金で、書面による契約を行うことが求められています。
まとめ
施工管理については、施工体制台帳・主任技術者の配置、適正な工期の確保、社会保険加入の徹底という3つのポイントを押さえることが、行政指導のリスクを避けるうえでも重要と考えられます。体制の見直しでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
なお、労務・社会保険に関するご相談は社会保険労務士、資金繰りや税務に関するご相談は税理士など、内容に応じて適切な専門家と連携してご案内いたします。

