その工事、実は建設業許可が必要かも?千葉・埼玉の「500万円ルール」

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「うちの工事規模なら、まだ許可はいらないはず」——千葉県・埼玉県で建設業を営む方から、そう伺うことがあります。ですが、その判断の基準になる金額、正確にご存知でしょうか。

この記事の結論

  • 建築一式工事以外は税込500万円未満の工事のみであれば、建設業許可を受けなくても請け負うことができるとされています(建設業法第3条)。
  • 建築一式工事の場合は、税込1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば許可不要とされています。
  • この基準は国土交通省が定める全国共通の基準であり、千葉県・埼玉県で金額基準が異なるものではないとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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「軽微な建設工事」の基準

建設工事の完成を請け負う営業を行う場合、公共工事か民間工事かを問わず、原則として建設業法第3条に基づき許可が必要とされています。ただし、次の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は許可不要とされています。

  • 建築一式工事以外の工事:1件の請負代金が税込500万円未満
  • 建築一式工事:1件の請負代金が税込1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

ここで見落としやすいのが「税込み」という点です。請負代金は消費税・地方消費税を含めた金額で判断されるとされているため、税抜きの見積書だけで安心してしまうと、実際は基準を超えていたということが起こり得ます。

チェックリスト

  • ☐ 直近1年の請負契約書・注文書の税込金額を確認したか
  • ☐ 500万円(建築一式工事は1,500万円)を超える契約がないか確認したか
  • ☐ 契約を意図的に分割していないか確認したか

よくある質問

Q1. 消費税抜きで500万円未満なら大丈夫ですか?

A. 判断は税込金額で行われるとされています。税抜490万円でも消費税を加えると500万円を超える場合があるため注意が必要です。

Q2. 1つの工事を2つの契約に分けて500万円未満にすることはできますか?

A. 許可を逃れる目的での契約分割は認められないとされています。

ワンポイントアドバイス

直近の契約書を並べて、税込金額を一件ずつ確認してみることをおすすめします。数字を並べてみるだけで、意外と基準ぎりぎりの案件が見つかることがあります。

まとめ

  • 建築一式工事以外は税込500万円未満、建築一式工事は税込1,500万円未満または150㎡未満の木造住宅工事のみであれば許可不要とされています。
  • 基準は消費税込みの金額で判断されます。
  • 基準を超える工事がある場合は早めの確認をおすすめします。

ご相談はこちらから

建設業許可の要件確認は行政書士がご案内できますが、税務は税理士、労務は社会保険労務士、法的紛争は弁護士がそれぞれの専門領域です。必要に応じて連携先をご案内いたします。

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