その運送業許可、更新を忘れたら失効します|5年更新制のスケジュールと備え

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

一般貨物自動車運送事業の許可をお持ちの事業者様から、「許可は一度取れば、もうずっと有効なんですよね?」というご質問をいただくことが増えています。これまではそのとおりでしたが、令和7年6月に成立した改正貨物自動車運送事業法により、この前提が変わるとされています。

この記事の結論です。

  • 一般貨物自動車運送事業の許可は、今後5年ごとの更新制に改正されるとされています。
  • 施行時期は法律の公布日から3年以内(2028年6月頃まで)とされ、具体的な申請様式・審査基準は本記事作成時点(令和8年8月)ではまだ公表されていないとされています。
  • 更新を忘れると許可が失効するおそれがあるため、既存の許可事業者は今のうちから情報収集を始めておくことが望ましいと考えられます。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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なぜ「更新制」に変わるのか

これまで一般貨物自動車運送事業の許可には有効期限がなく、一度取得すれば事業を続ける限り効力が続く仕組みでした。

今回の改正は、いわゆる「名義貸し」や休眠事業者、実態のない許可の整理を進める狙いがあるとされています。行政が事業者の実態を定期的に確認できるようにすることで、業界全体の適正化を図る趣旨と考えられます。

対象となる事業者・施行時期

対象は一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可事業者全般とされています。軽貨物運送(黒ナンバー・白ナンバー)は現時点では対象外とされています。

施行時期は、法律の公布日(令和7年6月)から起算して3年以内、つまり遅くとも令和10年(2028年)6月頃までとされています。ただし、具体的な申請の様式や、更新にあたって何を審査するのかといった詳細は、本記事作成時点ではまだ国土交通省から公表されていないとされています。

許可を持つ事業者が今できること

制度の詳細が固まっていない現段階では、慌てて何かの手続きをする必要はないと考えられます。ただし、次の点は早めに整理しておくと安心です。

  • ☐ 現在の許可証・許可年月日を確認し、いつから5年のカウントが始まるかを把握しておく
  • ☐ 事業計画(車両数・営業所・運行管理者等)の実態と、届出内容にズレがないか確認しておく
  • ☐ 国土交通省や業界団体(全日本トラック協会等)からの続報を定期的にチェックする

よくある質問

Q1. 今すぐ更新の申請が必要ですか?

A. 本記事作成時点では、具体的な申請受付はまだ始まっていないとされています。詳細な制度設計の公表を待つ必要があります。

Q2. 更新を忘れるとどうなりますか?

A. 許可期間内に更新申請をしなかった場合、許可が失効するおそれがあるとされています。詳細な手続き・猶予の有無は今後の省令等で明らかになる見込みです。

ここまでが現時点で分かっている範囲の全体像です。ただし実務では、事業者ごとに車両数や営業所の状況が異なり、対応の優先順位も変わってきます。この段階でのご相談でも構いません。

まとめです。一般貨物自動車運送事業の許可は、5年ごとの更新制へと改正される見込みで、施行は2028年6月頃までとされています。詳細はまだ公表されていませんが、許可証の内容確認など、今からできる準備を進めておくと安心です。

なお、税務・会計に関するご相談は税理士へ、労務に関するご相談は社会保険労務士へ、それぞれ専門家におつなぎすることも可能です。

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