運送業をやめるとき、「廃止届」はいつまでに出す?休止・廃止の基本

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

後継者不在や体調の都合で、一般貨物自動車運送事業をたたむことを検討する経営者の方もいらっしゃいます。「廃業したいが、何をいつまでに届け出ればいいのか分からない」というお悩みは、意外と整理されていないことが多いようです。

この記事の結論

  • 一般貨物自動車運送事業の全部を休止・廃止した場合、その日から30日以内に届出書を提出する必要があるとされています。
  • 届出は、事案を管轄する運輸支局長を経由して地方運輸局長に提出するとされています。
  • 事業の一部の休止・廃止は、この届出ではなく事業計画変更の手続きによるとされているため、全部か一部かの見極めが必要です。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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「休止」と「廃止」の違い

「休止」は事業を一時的に止める場合、「廃止」は事業をやめる場合を指すとされています。いずれも事業の全部を対象とする場合は、貨物自動車運送事業法に基づく届出の対象となるとされています。事業の一部だけを休止・廃止する場合(一部の営業所を閉鎖する等)は、この届出ではなく、事業計画変更の手続きで対応するとされているため、まず自社のケースがどちらに当たるかを確認する必要があります。

届出の期限

一般貨物自動車運送事業の全部を休止・廃止した場合、その日から30日以内に届出書を提出する必要があるとされています。提出先は、事案を管轄する運輸支局長を経由した地方運輸局長とされています。なお、実務上は事前に運輸支局へ相談し、準備を進めておくことが望ましいと案内されている場合もあるとされていますので、余裕を持ったスケジュールで進めることをおすすめします。

廃止にあわせて確認しておきたいこと

事業を廃止する場合、車両の登録(緑ナンバー)の返納や、運行管理者・整備管理者の選任解除など、あわせて対応が必要な手続きがあるとされています。また、取引先との契約関係の整理も必要になるため、廃止のタイミングは早めに全体像を整理しておくと進めやすくなります。

チェックリスト

  • ☐ 事業の全部を休止・廃止するのか、一部にとどまるのか整理したか
  • ☐ 休止・廃止の日から30日以内に届出できるスケジュールか
  • ☐ 車両の返納など、あわせて必要な手続きを洗い出したか
  • ☐ 取引先への連絡・契約整理の段取りを考えたか

Q1. 休止の場合、いずれ事業を再開できますか?

A. 休止からの再開に関する具体的な要件・手続きは制度によって定められているとされていますので、再開を見据えている場合は事前に運輸支局へご相談いただくことをおすすめします。

Q2. 廃止届を出し忘れるとどうなりますか?

A. 届出義務がある以上、期限内に提出しないことは望ましくないとされています。実態として事業を停止している場合でも、届出は別途必要となる点にご注意ください。

ワンポイントアドバイス

廃業の検討を始めた段階から、届出だけでなく従業員の雇用関係の整理(社会保険労務士の領域)や、税務上の手続き(税理士の領域)もあわせて動き出すと、全体のスケジュールがスムーズになります。

ここまでが基本的な流れです。ただし、事業の状況によって必要な手続きは異なります。この段階のご相談でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

一般貨物自動車運送事業の全部を休止・廃止する場合、その日から30日以内の届出が必要とされています。一部の休止・廃止は事業計画変更の手続きによるとされているため、まず自社のケースを整理することが第一歩です。

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