そのGマーク、時間外労働の実績も見られています|2026年度からの新評価項目を整理

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「Gマークは安全性の実績だけを見られるもの」——そう思っていると、思わぬところで評価が下がってしまうかもしれません。2026年度のGマーク(貨物自動車運送事業安全性評価事業)では、ドライバーの時間外労働時間の実績が新たに評価項目に加わったとされています。

この記事の結論(3点)

  • 2026年度のGマーク評価基準に、ドライバーの時間外労働時間短縮の取組状況が新たに加わったとされています。
  • 2026年7月1日現在有効な36協定届で、1年の時間外労働時間数が880時間以下であれば2点が付与されるとされています。
  • 同じく36協定届の時間外労働時間数が前回届出より下回っていれば、2026年度限りで1点が付与されるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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Gマークとはどんな制度か(おさらい)

Gマーク(貨物自動車運送事業安全性評価事業)は、安全性に関する法令遵守状況や事故の実績などを評価し、一定の基準を満たした事業所を認定する制度とされています。認定を受けると、荷主や元請からの信頼獲得や、各種優遇措置につながるとされています。

2026年度から加わった時間外労働の評価項目

2026年度の評価基準では、ドライバーの時間外労働時間短縮の取組状況が新たな評価項目として追加されたとされています。具体的には、2026年7月1日現在有効な36協定届において、1年の時間外労働時間数が880時間以下であることに対して2点が付与されるとされています。また、同じ36協定届の時間外労働時間数が前回届出の時間数を下回っていることに対しても、2026年度限りの措置として1点が付与されるとされています。

運送業者が今から確認しておきたいこと

この評価項目は、36協定の届出内容そのものが審査対象になる点が特徴とされています。日頃の労働時間管理の実態と、届け出ている36協定の内容にズレがないか、申請前に確認しておくことが重要と考えられます。

  • ☐ 2026年7月1日現在有効な36協定届の時間外労働時間数(年間)を把握しているか
  • ☐ 前回届出時の時間外労働時間数と比較し、短縮できているか確認したか
  • ☐ 実際の労働時間管理の実態と36協定の内容に相違がないか確認したか
  • ☐ 2026年度のGマーク申請スケジュール(申請期間・Web申請システム)を把握しているか

Q1. 880時間という基準はどこから来ていますか?

A. 時間外労働の上限規制における年間の目安等を踏まえた基準と考えられますが、Gマークの評価基準としての正確な位置づけは、全日本トラック協会等が公表する最新の申請案内でご確認いただくことをおすすめします。

Q2. 36協定の内容を見直すには何をすればよいですか?

A. 36協定の変更届出は労働基準監督署への手続きが必要であり、労務管理の専門家である社会保険労務士への相談が適していると考えられます。

ワンポイントアドバイス
Gマーク申請の直前になって36協定の内容を見直そうとすると、届出手続きが間に合わない可能性があります。日頃から労働時間の実績を記録し、余裕をもって確認しておくことをおすすめします。

まとめ
2026年度のGマークでは、時間外労働時間短縮の取組状況が新たな評価項目として加わったとされています。36協定の届出内容と実際の労働時間管理をあわせて確認し、申請スケジュールに余裕をもって備えることが重要と考えられます。

運送業の許可申請や事業計画変更に関するご相談は、行政書士だいち法務事務所へお気軽にお問い合わせください。36協定の届出・見直しなど労務管理面については、社会保険労務士へのご相談をあわせておすすめします。

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