その軽貨物、安全管理者は選任済みですか?経過措置は令和9年3月までです
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「軽貨物(黒ナンバー)は届出だけで開業できると聞いたのに、また新しい選任義務があるらしい」――軽貨物配送を営む個人事業主・小規模事業者様から、そうしたお声を耳にすることが増えているとされています。実は令和7年4月1日から、貨物軽自動車運送事業者にも「安全管理者」の選任と講習受講が義務付けられており、既存事業者向けの経過措置にも期限が設けられているとされています。
この記事の結論
- 令和7年4月1日から、バイク便事業者を除くすべての貨物軽自動車運送事業者は、営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任し、講習を受講することが義務付けられたとされています。
- 令和7年3月31日以前に事業の届出を行っていた既存事業者については、令和9年3月31日まで選任の猶予期間が設けられているとされています。
- 制度導入の背景には、事業用軽自動車による死亡・重傷事故が増加傾向にあることが挙げられているとされています。
「安全管理者」とは、どのような役割とされているのか
貨物軽自動車安全管理者は、営業所ごとに選任し、運行の安全確保に関する業務(運転者の指導・事故防止対策など)を担う立場とされています。一般貨物自動車運送事業における運行管理者に近い役割を、軽貨物の分野にも導入したものと位置づけられています。
背景には、フードデリバリーや宅配需要の高まりにより軽貨物配送が急増する一方で、事業用軽自動車による死亡・重傷事故の件数が増加傾向にあることが挙げられているとされ、令和6年5月15日に関連法令の改正が公布されたとされています。
誰が「安全管理者」になれるのか
令和7年4月1日以降、貨物軽自動車運送事業者は、次のいずれかの要件を満たす方を貨物軽自動車安全管理者に選任する必要があるとされています。
- 貨物軽自動車安全管理者講習を、選任の日前2年以内に修了した方
- 貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前2年以内に修了した方
- 一般貨物自動車運送事業等を兼業している場合で、その事業の運行管理者として選任されている方
車両が1台のみの個人事業主であっても、原則として選任の対象になるとされている点には注意が必要です。
経過措置の期限、うっかり見落としていませんか
令和7年3月31日以前に事業の届出を行っていた既存事業者については、貨物軽自動車安全管理者の選任が令和9年3月31日まで猶予されているとされています。逆に言えば、令和7年4月1日以降に新規で届出を行った事業者には、この猶予がなく、開業と同時に選任が必要になるとされています。
「まだ先の話」と考えて後回しにしていると、講習の予約が集中する時期に受講枠が埋まってしまう可能性も考えられます。早めのスケジュール確認が望ましいとされています。
確認しておきたいポイント
- ☐ 自社(自分)の事業届出日が令和7年3月31日以前か、それとも以降か
- ☐ 貨物軽自動車安全管理者講習の受講予定を立てているか
- ☐ 車両1台の個人事業主でも、選任義務の対象であることを理解しているか
- ☐ 営業所が複数ある場合、営業所ごとに選任が必要であることを確認しているか
Q1. 講習はどこで受けられますか?
A. 独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)等が実施する貨物軽自動車安全管理者講習の受講が案内されているとされています。詳細な開催地・日程は同機構の案内でご確認いただくことをおすすめします。
Q2. 選任を怠るとどうなりますか?
A. 選任義務違反については、行政指導や処分の対象となり得るとされています。経過措置の期限までに対応しておくことが望ましいと考えられます。
ワンポイントアドバイス:経営変更等届出書の提出など、軽貨物事業に関する各種届出とあわせて、安全管理者の選任状況も一度整理しておくと、対応漏れを防ぎやすくなると考えられます。
まとめ
貨物軽自動車運送事業者の「安全管理者」選任義務は、令和7年4月1日から始まっており、既存事業者向けの経過措置も令和9年3月31日までとされています。新規開業の方には猶予がない点、既存事業者の方も期限が近づいている点、いずれも早めの確認が望ましいテーマです。
ここまでが全体像です。ただし実務では、営業所の数や兼業の有無によって確認すべき点が異なります。この段階でのご相談でも構いません。
※講習の予約・受講そのものに関するご案内は実施機関(NASVA等)にご確認ください。届出書類の作成支援は行政書士がお手伝いできる範囲です。

