その下請契約、旧基準のままで判断していませんか?特定建設業許可「5,000万円」引き上げの再確認ポイント
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「うちの下請契約は4,500万円を超えているから特定建設業許可が必要」――そのように、以前の基準額のまま社内でチェックを続けていないでしょうか。実は特定建設業許可等が必要となる下請代金の金額要件は、令和7年(2025年)2月1日から引き上げられており、契約書・見積書の確認基準や監理技術者の配置判断にも影響する可能性があるとされています。
この記事の結論
- 特定建設業許可等が必要となる下請代金の下限額は、令和7年2月1日から4,500万円→5,000万円(建築一式工事は7,000万円→8,000万円)に引き上げられたとされています。
- 資材費・労務費の高騰を踏まえ、長期間据え置かれていた基準額を見直したものとされています。
- この基準は、監理技術者の配置要否や施工体制台帳の作成義務の判断にも連動するため、社内チェック表や見積書の運用が旧基準のままになっていないか、あらためて確認しておきたいポイントとされています。
何が、いつから変わったのか
「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、特定建設業許可・監理技術者の配置等が必要となる下請代金額の下限が、令和7年2月1日から引き上げられたとされています。具体的には、一般建設業と特定建設業の分かれ目となる下請契約総額が、4,500万円から5,000万円へ、建築一式工事については7,000万円から8,000万円へと引き上げられたとされています。
この見直しは、資材価格や人件費の高騰により、据え置かれてきた基準額が実態と乖離しているとの指摘を踏まえたものとされています。
「特定と一般の違い」ではなく、「運用が更新されているか」が今回の論点です
両者の違いそのものは既に多くの解説記事で触れられている内容ですが、実務上見落としやすいのは、社内の見積書チェック表・下請契約審査の基準額が、施行前の4,500万円(建築7,000万円)のまま残っていないかという点とされています。
例えば、下請契約総額が4,800万円の工事について、旧基準では特定建設業許可が必要と判断していたケースが、新基準では一般建設業許可のままで対応できる可能性があります。逆に、監理技術者の配置要否についても、この金額要件と連動して判断されるため、社内マニュアルの更新が済んでいるかを確認しておくことが望ましいと考えられます。
確認しておきたいポイント
- ☐ 特定建設業許可の要否を判断する社内基準額が、5,000万円(建築8,000万円)に更新されているか
- ☐ 監理技術者・主任技術者の配置判断に使う基準額も、あわせて見直されているか
- ☐ 過去に旧基準で「特定建設業許可が必要」と判断していた案件について、現行基準での再確認が必要ないか
- ☐ 見積書・下請契約書のひな形に、古い基準額の記載が残っていないか
Q1. 既に取得している特定建設業許可は、基準額の引き上げで不要になりますか?
A. 基準額の引き上げによって直ちに許可が失効するものではないとされています。ただし、今後の許可更新や業種追加の判断において、どちらの区分が実態に合っているかを確認しておくことが望ましいと考えられます。
Q2. 千葉県内の申請でも同じ基準が適用されますか?
A. 金額要件は建設業法施行令に基づく全国共通の基準とされています。申請窓口(知事許可か大臣許可か)による違いはありますが、金額要件自体に地域差はないと考えられます。
ワンポイントアドバイス:社内の契約審査フローや見積書のチェック表に基準額を明記している場合は、この機会に最新の数字(5,000万円・建築8,000万円)へ更新しておくと、担当者が変わっても判断のブレを防ぎやすくなると考えられます。
まとめ
特定建設業許可等が必要となる下請代金の下限額は、令和7年2月1日から引き上げられているとされています。制度自体の違いだけでなく、社内の運用基準が最新の金額に更新されているかどうかも、あわせて確認しておきたいポイントです。
ここまでが全体像です。ただし実務では、業種追加や許可更新のタイミングによって確認すべき書類が異なります。この段階でのご相談でも構いません。
※資材価格・人件費の会計処理に関するご相談は税理士に、労務管理に関するご相談は社会保険労務士にご相談いただくことをおすすめします。

