安全性優良事業所(Gマーク)とは|運輸開始3年・車両5両からの取得要件を解説
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
運送業の許可を取得したあと、「Gマークを取った方がいいと聞いたが、そもそもどういう制度なのか分からない」というお声を伺うことがあります。ここでは、Gマーク(安全性優良事業所)の制度について整理します。
この記事の結論
- Gマークは、輸送の安全確保に積極的に取り組む事業所を認定する制度とされています。
- 申請には、運輸開始から3年経過・事業用自動車5両以上などの要件があるとされています。
- 認定されると、荷主からの信頼向上やIT点呼の緩和措置などのメリットがあるとされています。
Gマークとは
Gマーク(安全性優良事業所)は、国土交通大臣が指定した全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(全日本トラック協会)が、事業所ごとの安全への取り組みを評価し、認定する制度とされています。38の評価項目に基づいて審査が行われるとされています。
申請できる事業所の要件
Gマークの申請には、次のような要件があるとされています。
- 運輸開始(運送業許可取得後の事業開始)から3年を経過していること
- 配置する事業用自動車数が5両以上であること
新規許可を取得したばかりの事業所は、まず一定期間の実績を積む必要があるとされています。
評価基準と認定の目安
審査は、法令遵守の状況(40点)をはじめとする複数のテーマで構成され、合計100点満点で評価されるとされています。認定の基準点は、例年80点以上とされています。
認定されるとどうなるか
- トラックへのGマークステッカー貼付、名刺・ホームページへのロゴ掲載による対外的なアピール
- 荷主からの信頼・競争力の確保
- IT点呼に関する緩和措置の対象
- 各種行政手続き・補助制度の対象になりうる
チェックリスト
- ☐ 運輸開始から3年以上が経過しているか
- ☐ 事業用自動車を5両以上配置しているか
- ☐ 法令遵守の状況(点呼記録、運行管理体制等)を日頃から整理できているか
- ☐ 申請時期・審査スケジュールを全日本トラック協会の案内で確認したか
Q1. 新規許可を取得したばかりでもGマークは申請できますか?
A. 運輸開始から3年を経過していることが要件の一つとされているため、開業直後は対象外となる場合が多いとされています。まずは日頃の安全管理・法令遵守の体制づくりから始めることをおすすめします。
Q2. Gマークの取得は行政書士に依頼できますか?
A. Gマークの審査・認定自体は全日本トラック協会が行うものとされています。行政書士は、許可申請や運行管理体制に関する書類整備など、周辺の手続きについてご相談を承ることができます。
ワンポイントアドバイスとして、Gマークは一度取得して終わりではなく、更新の際にも同様の審査があるとされています。日頃から点呼記録や運行管理の記録を整理しておくと、審査への対応がスムーズになります。
まとめ
Gマークは、運輸開始から3年・車両5両以上といった要件を満たした事業所が申請できる、安全性をアピールするための認定制度とされています。特定技能外国人の受け入れ要件としても関わってくるため、取得を検討する事業所は早めに要件を確認しておくとよいでしょう。
Gマークの審査・認定そのものは全日本トラック協会の所管です。労務管理に関する体制整備は社会保険労務士とも連携しながら進めることをおすすめします。

