介護事業を始めるには「指定」が必要|柏市での申請の流れと所要期間を整理
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「介護事業を始めたいのですが、まず何をすればいいのでしょうか」というご相談を伺うことが増えています。訪問介護やデイサービスなど、介護保険サービスを提供するには、事業所ごとに行政からの「指定」を受ける必要があるとされています。
この記事の結論
- 介護保険サービスを提供するには、都道府県または市町村から「指定」を受ける必要があるとされています。
- 柏市は中核市にあたるため、柏市内で事業を行う場合、指定権者は千葉県ではなく柏市自身になるとされています。
- 申請書類の提出から実際の指定日までは、最短でも2か月程度のスケジュールになるとされています。
介護サービスを始めるには「指定」が必要です
訪問介護・通所介護(デイサービス)・居宅介護支援など、介護保険法に基づくサービスを提供して介護報酬を受け取るには、事業所ごとに指定を受けることが必要とされています。指定を受けるにあたっては、人員基準・設備基準・運営基準を満たしていることが求められるとされています。
これらの基準は、厚生労働省令(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等)で定められており、サービスの種類ごとに内容が異なるとされています。
柏市は中核市のため、柏市自身が指定権者です
介護サービス事業者の指定は、原則として都道府県知事が行うこととされていますが、政令指定都市・中核市についてはその市が指定権者となるとされています。
柏市は中核市にあたるため、柏市内に事業所を開設する場合、指定申請は千葉県ではなく柏市(福祉部指導監査課)に対して行うこととされています。事業所の所在地(開設予定地)が柏市以外の場合は、それぞれの指定権者(千葉県または他の中核市・政令市)への確認が必要とされている点にも注意が必要です。
申請から指定までは最短でも2か月程度かかるスケジュールです
柏市の公表情報によると、指定申請の手続きは提出時期によってスケジュールが区切られているとされています。
| 書類の提出日 | 対面審査(補正)期間 | 指定日の目安 |
|---|---|---|
| 毎月1日〜20日 | 翌月1日〜15日 | 翌々月(2か月後)の1日 |
| 毎月20日〜月末 | 翌々月1日〜15日 | 3か月後の1日 |
このほか、指定日の前月中旬には必要に応じて現地(事業所)の設備確認が行われるとされています。書類の準備や消防・建築部局との事前協議も必要になるため、開業予定日から逆算して早めに動き出すことが望ましいとされています。
チェックリスト
- ☐ 提供したいサービスの種類(訪問介護・通所介護等)は決まっているか
- ☐ 人員基準(管理者・サービス提供責任者等)を満たせる見込みがあるか
- ☐ 事業所の設備・立地について、消防・建築部局への事前協議が必要か確認したか
- ☐ 事業所の所在地が柏市内か、柏市外(千葉県等)かを確認したか
- ☐ 開業希望日から逆算して、申請スケジュール(提出日区分)を確認したか
Q1. サービスの種類によって、指定を受けられる事業者に制限はありますか?
A. 特定施設入居者生活介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護など一部のサービスは、柏市の公募により決定した事業者のみが申請できるとされています。事前に対象サービスかどうかの確認が必要です。
Q2. 法人でなくても指定を受けられますか?
A. 介護保険サービスの指定を受けるには、原則として法人格が必要とされています。個人事業からの参入をお考えの場合は、法人設立もあわせて検討することになります。
ワンポイントアドバイス
指定申請の書類は、サービスの種類ごとに求められる付表や誓約書が細かく分かれているとされています。早い段階で必要書類の全体像を把握し、逆算してスケジュールを組むことをおすすめします。なお、人員配置に関する労務面のご相談は社会保険労務士の職域となりますので、必要に応じて連携して進めることになります。
ここまでが手続きの全体像です。ただし実際の審査では、サービスの種類や事業所の立地・建物の状況によって、個別に確認すべき点が出てくるとされています。
まとめ
柏市内で介護保険サービスを始めるには、柏市を指定権者とする「指定」を受ける必要があるとされています。申請から指定までは最短でも2か月程度かかるとされているため、開業希望日から逆算した準備が重要とされています。

