自賠責保険の上限、3つ言えますか?|死亡3,000万円・後遺障害4,000万円・傷害120万円の基本

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

交通事故の患者さんから「自賠責保険って、いくらまで出るんですか?」と聞かれて、とっさに答えに詰まった経験はありませんか。

この記事の結論

  • 自賠責保険の支払限度額は、死亡が3,000万円、後遺障害が4,000万円、傷害が120万円とされています。
  • 傷害の120万円には、治療費だけでなく慰謝料や休業損害なども含まれると説明されています。
  • これらは被害者1人あたりの上限額であり、実際の支払額は事故の内容によって異なります。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

3つの上限額を一覧で

区分支払限度額
死亡3,000万円
後遺障害4,000万円
傷害120万円

国土交通省の資料では、このように3つの区分で限度額が示されているとされています。

整骨院に関わる「傷害」の120万円

整骨院に通院される患者さんに関わるのは、主に傷害の枠です。傷害の120万円は、治療関係費や慰謝料などを合算した上限と説明されることが多く、治療が長引くと上限に近づく場合があります。

上限を超えたらどうなる?

限度額を超える部分の扱いは、事故の状況や加入している保険の内容などによって異なると考えられます。賠償額の判断や示談交渉は弁護士の職域であり、当事務所では扱えません。

チェックリスト

  • ☐ 3つの区分(死亡・後遺障害・傷害)の上限額を説明できる
  • ☐ 患者さんに関わる「傷害」の上限が120万円であることを把握している
  • ☐ 治療が長引きそうな患者さんには、早めに保険会社の対応を確認するよう案内している
  • ☐ 賠償額・過失割合の相談は弁護士に案内している

よくある質問

Q1. 後遺障害の4,000万円は、誰でももらえますか?

A. 4,000万円は上限額です。実際の金額は認定される等級などによって異なるとされています。

Q2. 上限を超えた分は誰が支払いますか?

A. 個別の事故によって異なります。賠償の問題は弁護士にご相談ください。

まとめ

自賠責保険の3つの上限額を知っておくと、患者さんへの説明がしやすくなります。請求書類の整理や制度の基本でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

参考URL