自分にも過失があったら自賠責はどうなる?「重過失減額」の基本

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

交通事故の被害に遭われた方から、「自分にも少し不注意があったかもしれないが、自賠責保険は受け取れるのか」というご不安の声を伺うことがあるとされています。任意保険の「過失相殺」とは異なる自賠責保険独自の仕組みがあるため、今回は基本的な考え方を整理します。

この記事の結論

  • 自賠責保険は被害者救済を目的とした制度のため、通常の過失相殺(過失割合に応じた減額)は行われないとされています。
  • ただし、被害者に「重大な過失」(おおむね7割以上の過失)がある場合に限り、「重過失減額」という限定的な減額が行われるとされています。
  • 減額の割合は、傷害部分と後遺障害・死亡部分とで異なり、傷害部分は一律2割、後遺障害・死亡部分は過失割合に応じて2割・3割・5割の3段階とされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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そもそも「重過失減額」とは

任意保険の損害賠償では、被害者にも過失があれば、その割合に応じて賠償額が減額される「過失相殺」が一般的に行われるとされています。一方で自賠責保険は、被害者への最低限の補償を確保することを目的とした制度であるため、通常の過失相殺は行わない仕組みになっているとされています。

ただし、被害者の過失があまりに大きい場合にまで全額を補償することは公平性を欠くと考えられており、被害者に「重大な過失」がある場合に限り、例外的に保険金が減額されます。これが「重過失減額」と呼ばれる仕組みです。

減額されるのは「重大な過失」がある場合だけ

重過失減額は、被害者の過失割合がおおむね7割以上である場合に適用されるとされています。逆にいえば、被害者の過失が7割未満であれば、自賠責保険からは減額なしで支払基準どおりの金額が支払われるとされています。ここが、少しの不注意があれば必ず減額される任意保険の過失相殺との大きな違いです。

減額の割合はどれくらい?

重過失減額の割合は、損害の種類(傷害/後遺障害・死亡)と被害者の過失割合の段階によって、次のように整理されているとされています。

被害者の過失割合傷害による損害後遺障害・死亡による損害
7割未満減額なし減額なし
7割以上8割未満2割減額2割減額
8割以上9割未満2割減額3割減額
9割以上10割未満2割減額5割減額

このように、傷害部分については過失割合が7割を超えると一律2割の減額にとどまる一方、後遺障害・死亡部分については過失割合が大きくなるほど減額幅も大きくなる仕組みになっているとされています。なお、事故が100%被害者側の責任による「無責事故」の場合は、そもそも相手方の自賠責保険からの支払対象にならないとされている点にも注意が必要です。

任意保険の「過失相殺」とは何が違うのか

任意保険の損害賠償では、被害者にわずかでも過失があれば、その割合分がそのまま賠償額から差し引かれる「過失相殺」が行われるとされています。例えば被害者の過失が2割であれば、賠償額全体が2割減額されるといった具合です。

これに対して自賠責保険は、前述のとおり過失が7割未満であれば減額されず、7割を超えて初めて、しかも限定的な割合でしか減額されない仕組みになっています。これは自賠責保険が「被害者救済のための最低限の補償制度」という性格を持っているためとされています。実際の損害賠償額の最終的な調整は、自賠責保険からの支払いと任意保険からの支払いを組み合わせて行われることが多いとされています。

過失割合の判断・示談交渉は専門家の職域です

「自分の過失がどの程度と評価されるか」は、事故の状況や証拠関係によって個別に判断されるものであり、最終的な過失割合の認定や、それを踏まえた示談交渉は弁護士の職域とされています。行政書士がお手伝いできるのは、施術証明書や事故に関する書類の整理・準備といった範囲にとどまります。

Q1. 過失割合が「7割ちょうど」の場合はどうなりますか?

A. 上記の区分は「7割以上」を含む形で整理されているとされていますので、7割ちょうどの場合は減額の対象に含まれると考えられます。ただし個別の事案の判断は保険会社や専門家にご確認いただくことをおすすめします。

Q2. 過失割合は誰が決めるのですか?

A. 事故の状況や証拠を踏まえて、保険会社や、争いがある場合は裁判所などによって判断されるとされています。行政書士は過失割合の判定や交渉自体を行う立場にはなく、書類の整理・準備の範囲でサポートいたします。

まとめ

自賠責保険は、被害者にわずかな過失があるだけでは減額されず、7割以上の重大な過失がある場合に限り、限定的な割合で減額される仕組みになっているとされています。任意保険の過失相殺とは考え方が異なるため、混同しないよう整理しておくことが大切だと考えられます。

ここまでが制度の全体像です。ただし実際の事案では、過失割合の評価や複数の保険(自賠責・任意保険)の組み合わせ方など、個別の事情によって判断が分かれる場面も少なくありません。書類の整理・準備の段階でご不明な点があれば、この段階のご相談でも構いませんので、行政書士だいち法務事務所までお気軽にご相談ください。示談交渉や損害賠償額の最終的な決定に関するご相談は、弁護士へおつなぎすることも可能です。

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