経審のP点、知らない間に下がっていませんか?令和8年7月改正、自主宣言制度と加点のポイント
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
建設業の許可をお持ちで、公共工事の入札に参加されている事業者様から、経営事項審査(経審)の点数についてのご相談を伺う機会が増えています。令和8年7月から経審の審査基準が改正されており、これまでと同じ体制のままだと、思ったより点数が伸びない、あるいは下がってしまうケースもあるとされています。
この記事の結論です。
- 令和8年7月1日以降の審査分から、経審の「その他の社会性等(W点)」に関する基準が改正されているとされています。
- 新設された「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」への宣言により、加点を受けられる可能性があるとされています。
- 建設機械の加点対象の拡大や、社会保険加入状況の審査項目の削除など、点数の構成が変わっているとされています。
令和8年7月改正の全体像
栃木県が公表している案内によると、建設業法施行規則等の改正に伴い、令和8年7月1日以降(令和8年7月審査分)から、経営事項審査の様式・審査基準が改正されているとされています。主な変更点は、次の4つとされています。
- 社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入状況に関する審査項目の削除
- 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無による加点項目の新設
- 建設機械の保有状況について、加点対象となる機械の拡大
- 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するための措置の実施状況について、点数が見直される方向とされています
自主宣言制度の加点、宣言のタイミングに注意
新設された「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」は、国土交通省が実施する制度で、宣言を行うことで経審のW点に加点される仕組みとされています。
加点を受けるためには、審査基準日(決算日)が宣言日以降であることや、宣言書・誓約書の提出が必要になる場合があるとされています。宣言のタイミングによっては次回の審査に間に合わないこともあるため、決算日から逆算した準備が必要と考えられます。
建設機械の加点対象が拡大
W点のうち「建設機械の保有状況」についても、加点対象となる機械の種類が拡大されているとされています。手持ちの建設機械が加点対象に含まれるかどうかは、最新の審査基準で個別にご確認いただくことをおすすめします。
社会保険の加入状況、審査項目としては削除
これまでW点の審査項目に含まれていた社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入状況は、令和8年7月以降、審査項目としては削除される方向とされています。ただし、社会保険への加入自体は建設業許可の要件として引き続き求められるため、審査項目から外れたからといって加入の必要がなくなるわけではない点にご注意ください。
チェックリスト
- ☐ 令和8年7月以降の審査分から、新しい申請書様式を使用しているか
- ☐ 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」への宣言を検討したか
- ☐ 保有している建設機械が、拡大後の加点対象に含まれるか確認したか
- ☐ 決算日(審査基準日)と宣言のタイミングを逆算して準備しているか
よくある質問
Q1. 自主宣言制度の宣言は誰でもできますか?
A. 宣言の対象・要件は国土交通省の制度に基づくとされています。詳細は国土交通省の自主宣言制度のページでご確認いただくことをおすすめします。
Q2. 改正前の基準で既に経審を受けている場合はどうなりますか?
A. 建設業法施行規則の規定に基づき、改正前の評価方法による結果通知を受けた事業者は、許可行政庁に対して再審査を申し立てられる場合があるとされています。
ワンポイントアドバイス
次回の経審を控えている場合は、決算日から逆算して、自主宣言のタイミングや必要書類の準備を早めに進めておくと安心です。
まとめ
令和8年7月から、経審の審査基準は複数の点で改正されているとされています。自主宣言制度の活用や建設機械の加点対象の確認など、早めの準備が点数の維持・向上につながると考えられます。
経審の点数計算や書類作成でお困りの際は、行政書士だいち法務事務所までご相談ください。なお、社会保険の加入手続きなど労務に関するご相談は、社会保険労務士とも適宜連携してご案内いたします。

