その更新申請、定款の写しは準備済みですか?|神奈川県の建設業許可手引き改訂を確認
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「建設業許可の更新申請、いつも通りの書類で出したら追加書類を求められた」というご相談は、許可行政の運用が変わるタイミングで増える傾向があるとされています。今回、神奈川県で建設業許可申請の手引きが改訂され、更新申請の添付書類が変わったことが公表されました。
この記事の結論
- 神奈川県は「建設業許可申請の手引き」を令和8年度版に改訂し、更新申請時に定款の写しを必須添付書類としたとされています。
- 経過措置期間(令和8年4月1日〜6月30日)はすでに終了しており、現在は新しい基準での審査が行われているとみられます。
- 建設業許可の手引きは都道府県ごとに独自に作成・改訂されているため、他の都道府県で申請する場合も、それぞれの最新版で添付書類の要否を確認しておくことが望ましいと考えられます。
神奈川県で何が変わったのか
神奈川県が公表した「建設業許可申請の手引き-令和8年度版-」の主な変更点として、次の内容が挙げられています。
- 更新申請時における定款の写しを、必須添付書類とした(手引き30頁)。
- 経営業務の管理責任者・営業所技術者等の常勤性を確認する資料の取扱いを見直した(90頁・98頁)。
- 電気工事・消防施設工事の許可を無資格で取得する場合の記載を簡素化した(103頁)。
経過措置期間は令和8年4月1日から6月30日までとされ、この間に収受された申請は従前の手引き(令和7年度10月版)の方法でも審査されたとされています。この経過措置期間はすでに終了しています。
他の都道府県で申請する場合も、最新版の確認を
建設業許可の「手引き」は、国の基準を踏まえつつ、都道府県ごとに独自に作成・改訂されているものです。常勤性の確認資料や添付書類の取扱いは、都道府県ごとに見直しの時期・内容が異なるとされています。千葉県・埼玉県など他の都道府県で建設業を営む事業者様も、更新申請の前には、申請先の都道府県が公表している最新の手引きを確認しておくことをおすすめします。
更新申請前に確認したいポイント
- ☐ 直近の更新申請で、定款の写しの提出を求められていないか
- ☐ 経営業務の管理責任者・営業所技術者の常勤性を証明する資料に変更がないか
- ☐ 申請先の都道府県が最新版の手引きを公表していないか
- ☐ 手引きの改訂履歴・経過措置の有無を確認したか
Q1. 定款の写しは、どの会社でも必要になりますか?
A. 神奈川県の令和8年度版手引きでは、更新申請時の必須添付書類とされています。他の都道府県については、それぞれの手引きの記載をご確認ください。
Q2. 経過措置期間を過ぎた申請はどうなりますか?
A. 神奈川県の場合、経過措置期間(令和8年4月1日〜6月30日)を過ぎた申請は、新しい手引きの基準で審査されるとされています。期間内であっても、審査で疑義があれば別途補正を求められることがあるとされています。
更新申請の直前になって書類が足りないと気づくと、許可の有効期間に間に合わなくなるリスクもあります。申請の1〜2か月前には、最新の手引きを一度確認しておくと安心です。
まとめ
神奈川県では、建設業許可の更新申請時に定款の写しが必須添付書類となるなど、手引きの改訂が行われたとされています。手引きは都道府県ごとに独自に見直されるため、他の都道府県で申請する場合も、更新申請の前には申請先の最新の手引きを確認しておくことが望まれます。
会計・税務に関するご相談は税理士へ、労務に関するご相談は社会保険労務士へおつなぎしております。建設業許可の更新申請・必要書類の確認については、お気軽にご相談ください。

