そのクリニックのHP、4月からの新ルールに対応していますか?医療広告ガイドライン改正のポイント

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「ホームページやSNSでの発信、どこまでが広告規制の対象になるのか正直よく分からない」というお声を、クリニックの開業をお考えの方からうかがうことがあります。医療機関の広告については、患者様の適切な受診機会を確保する観点から独自の規制があり、2026年3月30日付でガイドラインが改正され、同年4月1日から施行されているとされています。

この記事の結論

  • 医療広告に関する指針(通称:医療広告等ガイドライン)が2026年3月30日付で改正され、同年4月1日から施行されているとされています。
  • 今回の改正では、SNSや動画を利用した広告事例に関する内容が拡充されたとされています。
  • 比較優良広告や体験談の掲載、虚偽広告の禁止など、従来からの基本的な禁止事項自体は維持されているとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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今回の改正で何が変わったとされているか

医療広告に関する指針は、正式名称を「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」とし、2026年3月30日付の改正により、通称が「医療広告等ガイドライン」に改められたとされています。改正は同年4月1日から施行されているとされ、SNSや動画といった近年広く使われるようになった発信手段に関する広告事例の解説が拡充された点が特徴とされています。

ホームページも、患者等が自ら求めて入手する情報として、一定の要件のもとで広告規制の対象に含まれるとされている点は、従来から変わらない基本的な考え方とされています。

改正後も維持されている、基本的な禁止事項を整理

医療広告規制の基本的な枠組みとして、次のような表現は禁止されているとされています。

  • 他院と比較して優れている旨を示す「比較優良広告」(例:「県内一の医師数」等)
  • 内容が虚偽にわたる広告(例:絶対安全な手術、加工・修正した術前術後の写真の掲載等)
  • 治療等の内容・効果に関する体験談の掲載(ウェブサイトを含むとされています)
  • 医療の品位を損なうおそれのある、過度な割引・キャンペーン等の広告

これらは今回の改正で新設された規制ではなく、従来から維持されている考え方とされていますが、SNSでの発信が広がる中で、意図せず抵触してしまうケースも増えていると考えられます。

  • ☐ ホームページに他院と比較して優れている旨の表現がないか
  • ☐ 術前術後の写真を、加工・修正せずに掲載しているか(掲載する場合は詳細な説明を付しているか)
  • ☐ 患者の体験談・口コミをそのまま広告として掲載していないか
  • ☐ SNS・動画での発信内容も、ウェブサイトと同様の基準で確認しているか

Q1. SNSの投稿もすべて広告規制の対象になりますか?

A. 医業・歯科医業を提供する者が、患者の受診等を誘引する意図をもって発信する内容は、広告規制の対象となり得るとされています。個別の投稿が該当するかどうかは、内容や表現方法によって判断が分かれる可能性があるため、迷う場合は最新のガイドラインやQ&Aで確認することが望ましいと考えられます。

Q2. 開業前のホームページ制作は、いつ規制を意識すればよいですか?

A. 開業準備の段階からホームページの構成・掲載内容を検討する際に、あわせて広告規制の基本的な考え方を確認しておくことが望ましいと考えられます。

ワンポイントアドバイス:ホームページ制作を外部業者に依頼する場合でも、最終的な内容の確認は開設者ご自身の責任となるとされています。公開前に一度、ガイドラインの禁止事項と照らし合わせてチェックする機会を設けることをおすすめします。

まとめ

医療広告に関する指針は2026年3月30日付で改正され、同年4月1日から施行されているとされ、SNSや動画に関する内容が拡充された点が今回の特徴とされています。比較優良広告や体験談掲載の禁止といった基本的な考え方自体は維持されているため、開業前・開業後を問わず、自院の発信内容を見直す機会にすることが望ましいと考えられます。

ここまでが全体像です。ただし実務では、具体的な表現が規制に抵触するかどうかの判断が難しい場面も少なくありません。ホームページの内容確認について、この段階でのご相談でも構いません。

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※広告表現の最終判断や個別事案の該当性については、所轄の保健所・都道府県の医療広告担当窓口にもご確認いただくことをおすすめします。

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