【気になる疑問】結んだ絆はほどけるの?養子縁組の「解消」と手続きのお話🎵
みなさん、こんにちは♪
これまで養子縁組の素敵なメリットや注意点についてお話ししてきましたが、人生にはいろいろな変化がありますよね。
ふとした時に、「一度結んだ法律上の親子関係って、もしもの時はやめることができるのかな?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、少し話しづらいけれど、とても大切な「養子縁組の解約(解消)」について、分かりやすく解説します!
🌟 養子縁組は解約できるの?
結論からお伝えすると、一般的な養子縁組(普通養子縁組)であれば、法律上の親子関係を解消することは可能です。
この手続きのことを、法律の言葉で「離縁(りえん)」と呼びます。
離縁が成立すると、新しく結ばれていた親子関係はなくなり、名字も原則としてお出かけ前の元の名字に戻ることになります。
📝 どうやってやるの?3つの進め方
養子縁組を解消するための手続きには、ご家族の状況に合わせて主に3つのステップがあります。
- お互いの話し合いで決める「協議離縁(きょうぎりえん)」
いちばん多く選ばれている方法です。親と子(子どもが15歳未満の場合は、実の親など)がしっかりとお互いに話し合い、「お互いに離縁しましょう」と同意ができれば成立します。
市区町村の役所に「離縁届」を提出することで、無事に手続きが完了します。 - 話し合いがまとまらない時の「調停離縁(ちょうていりえん)」
「どちらか一方はやめたいけれど、もう一方は反対している」というように、意見が合わないときもあります。
その場合は、家庭裁判所に申し立てをして、調停委員という第三者を交えながら、もう一度あたたかい解決に向けて話し合いを行います。 - 裁判で決める「裁判離縁(さいばんりえん)」
調停でもお話がまとまらなかった場合、最終的に裁判を起こして決めることになります。
ただし、裁判で離縁が認められるためには、「相手の生死が3年以上わからない」「その他、縁組を続けられない重大な理由がある」といった、法律で決められた特別な理由が必要になります。
🌈 未来の笑顔を守るための選択
一度は「家族になろう」と決めた大切な絆だからこそ、それをほどくときには、書類の書き方だけでなく、お互いのこれからの生活や気持ちの整理など、たくさんのエネルギーが必要になります。
大切なのは、関わるみんながこれからの人生を前を向いて、安心して笑顔で暮らしていける選択をすることです。
「離縁の手続きって、具体的に何から始めたらいいの?」「うちのケースではどの方法が合っているのかな?」と、ちょっぴり不安や戸惑いを感じて立ち止まってしまったときは、一人で悩まずにぜひご相談ください。
これからの新しい一歩を穏やかな気持ちで踏み出せるよう、行政書士だいち法務事務所がサポートいたします。お気軽にご相談ください。
