その申請書、8月から様式が変わっています|建設業許可「別とじ用表紙」、経過措置は8月31日まで
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「いつもと同じ書式で申請書を作ったのに、窓口で指摘された」というお悩みは、様式変更のタイミングで起こりやすいものです。建設業許可の申請・届出様式も、令和8年8月から一部が変わったとされています。
この記事の結論
- 令和8年8月1日以降の建設業許可の申請・届出から、「別とじ用表紙」という新しい様式が適用されるとされています。
- 対象となる様式(第1号、決算変更届、第22号の2・5・7・8・10等)では、行政書士の職印の押印位置がこの別とじ用表紙側に変わるとされています。
- 令和8年8月31日までは、旧様式での提出も経過措置として受け付けられるとされています。
何が変わったのか
建設業許可の申請・届出では、これまで様式ごとに行政書士の職印を押す欄が設けられていました。令和8年8月1日以降の申請・届出からは、これらの様式に代えて「別とじ用表紙」という共通の表紙が用意され、職印の押印位置もこの表紙側にまとめられるとされています。
対象となる様式は、様式第1号(許可申請書)、事業年度終了後の変更届出書(いわゆる決算変更届)、様式第22号の2・5・7・8・10などが含まれるとされています。認可申請書については第2面も対象に含まれるとされています。
経過措置は8月31日まで
令和8年8月31日までの申請・届出については、旧様式のままでも受け付けられるとされています。9月以降は新様式への切り替えが必要になるとみられ、これから申請・届出を予定している方は、様式のバージョンを確認しておくと安心です。
様式の適用開始日や経過措置の内容は、申請先の都道府県によって案内のタイミングや細部が異なる可能性があります。柏市を含む千葉県内での申請をお考えの場合も、提出前に千葉県の窓口案内を確認しておくことをおすすめします。
チェックリスト
- ☐ これから提出する申請書・届出書が、令和8年8月1日以降の新様式(別とじ用表紙)に対応しているか
- ☐ 経過措置の期限(令和8年8月31日)を過ぎていないか
- ☐ 職印の押印位置が変更後の様式に合っているか
- ☐ 千葉県の建設業許可窓口の最新案内を確認したか
Q. 旧様式で作った書類は使えなくなりますか?
A. 令和8年8月31日までは旧様式でも受け付けられるとされていますが、9月以降の取り扱いは申請先に確認することをおすすめします。
Q. 決算変更届もこの変更の対象になりますか?
A. 事業年度終了後の変更届出書(決算変更届)も対象に含まれるとされています。毎年の提出書類のため、様式の切り替え時期は特に注意が必要です。
ワンポイントアドバイス
様式変更は数年に一度のペースで発生しますが、気づかないまま旧様式で提出し、窓口で差し戻しになるケースも見られます。決算変更届のように毎年提出する書類ほど、様式変更のタイミングを見落としやすい傾向があります。
まとめ
建設業許可の申請・届出様式は、令和8年8月1日から「別とじ用表紙」への切り替えが始まったとされ、経過措置は同年8月31日までとされています。これから申請・届出を予定している方は、様式のバージョンと押印位置を確認しておくと安心です。税務に関するご相談は税理士へ、労務に関するご相談は社会保険労務士へおつなぎすることも可能です。

