その「2割特例」、来年9月で終わります|一人親方のインボイス、免税のままで大丈夫?

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「インボイス登録はしたけれど、負担軽減の特例がいつまで使えるのか分からない」というお声を、一人親方の方から伺うことが増えています。実は、この負担軽減の特例には期限があり、令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間までとされています。気づかないまま過ぎてしまうと、思わぬ納税負担につながる可能性があります。

この記事の結論

  • 免税事業者から課税事業者に転換した場合の負担軽減措置「2割特例」は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間まで適用されるとされています。
  • 免税事業者のままでいると、発注元が仕入税額控除を受けられず、取引条件の見直しを求められる可能性があるとされています。
  • 免税事業者であることを理由にした一方的な値下げ要請・取引停止は、下請法・独占禁止法上問題となる場合があるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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免税事業者のままだと、何が起こるのか

一人親方が免税事業者のままだと、適格請求書(インボイス)を発行できません。発注元が課税事業者の場合、仕入税額控除を受けられず、その分の税負担を発注元が負うことになるとされています。結果として、取引先から課税事業者への転換を打診されたり、新規契約で不利になったりする可能性があるとされています。

「2割特例」という負担軽減措置

免税事業者から課税事業者に転換した場合、売上にかかる消費税額の2割を納税額とする簡易な特例(いわゆる2割特例)が設けられているとされています。この特例が適用されるのは、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間とされています。個人事業主の場合、課税期間は原則として暦年(1月〜12月)であるため、令和8年分の申告が対象範囲の目安になると考えられますが、ご自身の課税期間の考え方は税理士等の専門家にご確認いただくのが確実です。

発注元からの値下げ要請には注意点も

免税事業者であることを理由に、取引価格を一方的に引き下げたり、課税事業者への転換を強要したりする行為は、下請法や独占禁止法上の問題となり得るとされています。財務省・公正取引委員会・中小企業庁・国土交通省が公表しているQ&Aでも、免税事業者との取引に関する考え方が示されているとされています。一人親方の側も、こうしたルールを知っておくことで、不当な要求への対応がしやすくなります。

チェックリスト

  • ☐ 自分がインボイス登録(課税事業者)をしているか、していないか把握しているか
  • ☐ 2割特例の適用期間(〜令和8年9月30日を含む課税期間)を確認したか
  • ☐ 発注元から不当な値下げ・取引停止の要請を受けていないか
  • ☐ 法人化や簡易課税制度など、他の選択肢も比較検討したか

Q1. 免税事業者のままでも仕事は続けられますか?

A. 続けられないわけではありませんが、取引先の意向によっては契約条件の見直しを求められる可能性があるとされています。取引先との関係を踏まえて検討することが推奨されます。

Q2. 2割特例が終わったらどうなりますか?

A. 期間終了後は原則的な計算方法や簡易課税制度など、他の消費税の計算方法を検討する必要があるとされています。具体的な試算は税理士への相談が推奨されます。

ワンポイントアドバイス

消費税の申告・納税額の試算そのものは税理士の専門領域です。当事務所では、法人化を検討される際の会社設立手続きや、建設業許可に関する書類作成など、行政書士としてサポートできる範囲でご相談を承っています。

ここまでが制度の全体像です。ただし、実際の納税額の試算やご自身の課税期間の考え方は個々の状況によって異なります。この段階のご相談でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

一人親方の2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間までとされ、期限が近づいています。免税事業者のままでいる場合のリスクと、発注元との適正な取引のルールを押さえておくことが大切です。消費税の試算は税理士へ、法人化や許可関係の手続きは行政書士へ、それぞれの専門領域でご相談いただくことをおすすめします。

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