埼玉県の建設業許可申請が劇的にラクになる!?令和8年改訂で「通帳・資格証の原本提示」が全面廃止に! G
こんにちは!
埼玉県の建設業を支える事業者のみなさまに、とっても重要(そして嬉しい!)なお知らせです。
すでに噂を耳にしている方も多いかもしれませんが、令和8年4月から埼玉県の建設業許可申請・届出の手引きが大きく改訂されました!
「また手続きが面倒になるの……?」と思ったあなた、ご安心ください。今回の改訂は、むしろ「手続きがめちゃくちゃラクになる」神アプデとなっています!
実務への影響や、特にチェックしておくべき重要なポイントをわかりやすく解説します。
💡 令和8年4月改訂!3つの大注目ポイント
今回の改訂における最大の見どころを3つにまとめました。
1. 【超朗報】資格証や通帳の「原本提示」が全面廃止!
これまで埼玉県の窓口申請や郵送確認では、営業所技術者(旧・専任技術者)の資格証、学校の卒業証書、さらには入金実績を確認するための「預金通帳」の原本を窓口に持参して提示する必要がありました。
- 「大切な原本を持ち歩くのが怖すぎる……」
- 「万が一、紛失や汚損をしたらどうしよう」
こうした事業者の不安の声を受け、今回の改訂で原本提示の記載が削除されました!これからは「写し(コピー)の提出のみ」でOKです。社外への持ち出しリスクがなくなり、これだけでも一安心ですね。
2. 呼称がチェンジ!「専任技術者」から「営業所技術者等」へ
法律の改正に伴い、手引き内での呼び名が変わりました。
- 旧:専任技術者(いわゆるセンギ)
- 新:営業所技術者等
実務での役割そのものが大きく変わるわけではありませんが、今後の申請書類や手引きを読む際は「営業所技術者等」という言葉を探すようにしてください。
3. 納税証明書の添付を省略できるように!
許可の更新や新規申請の際、わざわざ県税事務所の窓口へ行って「納税証明書」を発行してもらい、書類に添付していましたよね。
これが、事前に「同意書」を提出することで、埼玉県側が直接納税状況を確認してくれるシステムに変わりました。書類を集める手間がまた一つ減り、申請準備がかなりスムーズになります。
📅 今回の改訂による全体スケジュール
今回の変更点と、ここ最近の重要な流れを時系列で整理しました。
| 時期 | 改訂・実務への影響 |
|---|---|
| 2025年6月〜 | 納税証明書の代わりに「同意書」の提出による確認がスタート。 |
| 2026年(令和8年)4月〜 | 新しい手引きが施行。原本提示の廃止、呼称が「営業所技術者等」に変更。 |
| 2026年(令和8年)現在 | 今年は「入札参加資格申請」の定期受付の年にあたるため、経営事項審査(経審)の予約が大変混み合うと予想されています。 |
⚠️ 今後の申請で注意すべきこと
書類が簡素化されたのは嬉しいことですが、だからといって審査が甘くなったわけではありません。
- 「写し」の鮮明さに注意
原本提示がなくなった分、提出するコピーに文字の潰れや不鮮明な部分があると、再提出を求められる原因になります。スキャンやコピーはいつも以上にハッキリとるよう心がけましょう。 - 経審や更新はお早めに!
今年は入札参加資格の申請シーズンということもあり、埼玉県の窓口やオンライン申請システムが混雑する可能性が高いです。5年に1度の許可更新期限が迫っている企業や、これから経審を受ける企業は、新しくなった手引きをベースに早め早めの準備を進めてくださいね。
新旧対照表や詳しい手引きのデータは、埼玉県ホームページの建設業許可申請の手引き・様式集から直接ダウンロードして確認できます。
今回の埼玉県の手引き改訂は、事業者にとって「書類紛失リスクの軽減」と「手続きの効率化」という大きなメリットがあります。ぜひ新しいルールを味方につけて、スムーズに許可申請をクリアしていきましょう!


