相続に関係する農地法 3条
「親から引き継いだ農地を売りたいけれど、買い手が見つからない…」
「新しく農業を始めたいから、近くの畑を買い取りたい!」
そんなときに必ず登場するのが、「農地法第3条許可(のうちほうだいさんじょうきょか)」です。
実は、日本の農地は「耕作目的(農業をすること)であっても、勝手に売ったり貸したりしてはいけない」という厳しいルールがあります。
今回は、農地の手続きで最初の一歩となる「3条許可」のポイントを、サクッと分かりやすくまとめてみました!📝
💡 なぜ許可が必要なの?
理由はとてもシンプルで、「日本の大切な農地を守り、しっかり耕してくれる人に引き継ぐため」です。
もし、農業をやる気がない人が農地を買い占めて、そのまま荒れ地にしてしまったら困りますよね。
そのため、農地を売買したり貸し借りしたりするときは、事前に農業委員会(または都道府県知事など)の許可をもらうことが法律で義務付けられています。
🔍 許可をもらうための主なチェックポイント
「農地を買いたい!借りたい!」という人なら誰でも許可が下りるわけではありません。主に以下のような厳しい条件をクリアする必要があります。
- すべてを効率的に耕せるか?
機械や労働力が十分にあり、手に入れる農地のすべてをきちんと耕せる体制が整っているかチェックされます。 - 常時、農業に自ら従事するか?
原則として、年間150日以上など、しっかり農業に専念できるかどうかが問われます。 - 周辺の農業に迷惑をかけないか?
地域の水利(水引き)のルールを守れるか、周りの農作業の邪魔にならないかなども大切なポイントです。
(※以前あった「50アール(5反)以上」という下限面積の要件は、法改正により撤廃され、小さな土地でも参入しやすくなりました!)
⚠️ 「相続」のときはちょっと違う?
ここで1つ豆知識です!
もし、農地を「売買」ではなく「相続」で引き継いだ場合は、3条許可は不要です。
ただし、許可はいりませんが、農業委員会への「届出」が義務付けられていますので注意してくださいね。
🤝 農地の手続きは、専門の行政書士にお任せください!
農地法第3条の申請には、たくさんの書類集めや、農業委員会との事前の打ち合わせが必要です。
「手続きの流れがよく分からない」「条件をクリアできているか不安…」という方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
地域の農業の未来を繋ぐお手伝いができるよう、親身になってサポートさせていただきます!

