被害者請求で「いくらもらえる?」自賠責保険の補償限度額と内訳 G
💰 結論:自賠責保険から支払われる「最高限度額」
自賠責保険から一人の被害者に支払われる金額は、ケガの状況(傷害・後遺障害・死亡)によって上限が法律できっちり決まっています。
- ケガ(傷害)の場合: 最大 120万円 まで
- 後遺障害が残った場合: 最大 4,000万円 まで(等級による)
- 死亡してしまった場合: 最大 3,000万円 まで
「相手が無保険でも、最大120万円までは国の制度でスピーディーに回収できる」と覚えておきましょう。
📊 ケガ(傷害)のときの「120万円」の内訳
一番身近な「ケガの補償(上限120万円)」の中に、何が含まれているのか詳しく見ていきます。
① 治療費・関係費(実費)
診察料、手術費、入院費はもちろん、処方されたお薬代やギプス代などが含まれます。また、通院にかかった電車・バス代、車のガソリン代などの「通院交通費」も実費で請求できます。
② 休業損害(仕事を休んだ分の補償)
事故のケガが原因で仕事を休み、お給料が減ってしまった場合の補償です。
原則として1日あたり6,100円(証明できれば最大19,000円まで)が、休んだ日数分支払われます。
※会社員だけでなく、自営業やパート、さらに専業主婦(主夫)の方も家事ができなかった日数分きっちり請求できます!
③ 入通院慰謝料(精神的苦痛への補償)
事故で痛い思いをした、大変な通院生活を送ったということに対する精神的なお見舞金です。
計算式は少し複雑ですが、基本的には1日あたり4,300円をベースに、治療にかかった期間や実際に病院へ行った日数に応じて計算されます。
⚠️ 被害者請求で絶対に注意すべき「120万円の壁」
ここで一番大切な注意点があります。
上で紹介した「治療費」「休業損害」「慰謝料」は、それぞれ個別に120万円枠があるわけではありません。すべてを合計して「120万円」が上限になります。
そのため、長期間入院したり、毎日のように通院したりしていると、治療費だけで120万円を使い切ってしまい、「自分の手元に入る休業損害や慰謝料が1円もなくなってしまう」という事態が起こります。
相手が無保険のときは、この「120万円の枠」をいかに賢く配分して書類を作るかが運命の分かれ道になります。
💡 まとめ:計算や書類集めはプロに任せるのが安心!
「いくら請求できるか」の計算や、病院から診断書・明細書を集める作業は、一般の人にはとても複雑で骨が折れます。
あなたの任意保険に「弁護士費用特約」がついているなら、行政書士への依頼費用(上限10万円など)を保険でカバーしてもらえる可能性が高いです。
お金の損をせず、一番早く確実にお金を回収するためにも、まずは交通事故の被害者請求に強い行政書士へ相談してみてくださいね!
