親が老人ホームに入っていた場合でも「空き家特例」を使うための細かい条件 G
🏥 なぜ老人ホームでもOKになったの?
以前の法律では、親が亡くなった時点で「その家に住んでいたこと」が絶対条件でした。
しかし、「高齢で一人暮らしが難しくなり、老人ホームで最期を迎える」というのは、今の時代ごく自然な流れですよね。
そこで国もルールを緩め、「家を離れた理由が老人ホームへの入所なら、特例を認めてあげよう」ということになりました。
📋 クリアすべき「4つの細かい条件」
老人ホームに入っていたケースで特例を使うには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
① 入所する直前まで「一人暮らし」だったこと
親が老人ホームに入るその日まで、実家で1人で暮らしていた必要があります。
※ホームに入る前から、きょうだいや他の親族と同居していた場合は対象外になります。
② 入所後に実家を「空き家」のままにしていたこと
親が老人ホームに移った後、実家を他の人に貸して家賃収入を得たり、親族が住み始めたりした場合はアウトです。
「いつでも親が戻ってこられるように、荷物もそのまま空き家にして待っていた」という状態である必要があります。
③ 入所した施設が「公的に認められた場所」であること
どこの施設でも良いわけではありません。
- 介護老人保健施設(老健)
- 特別養護老人ホーム(特養)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
など、厚生労働省が定める「高齢者の居住・介護のための施設」であることが条件です。通常の賃貸マンションへの引っ越しなどは認められません。
④ 親が「要介護」または「要支援」の認定を受けていたこと
老人ホームに入所した時点で、公的な介護保険の要介護認定、または要支援認定を受けている必要があります。健康な状態での「お試し入所」のようなケースは対象外になります。
📝 確定申告で必要になる「2つの証拠書類」
この特例を受けるためには、税務署に以下の書類を提出して証明しなければなりません。
- 施設との契約書や入所証明書: 確かに認められた施設に入っていた証明
- 要介護認定などの通知書: 入所時に介護が必要な状態だった証明
さらに、実家があった市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」を発行してもらう必要があり、ここでも老人ホーム関連の書類提出を求められます。
💡 まとめ:諦める前にまずはプロに確認を!
「老人ホームに入っていたから無理」と決めつけて特例を使わないと、何百万円もの税金を損してしまうことになります。条件が細かいため、少しでも「うちも当てはまるかも?」と思ったら、自分で判断せずに専門家へ相談しましょう。
相続手続きに強い行政書士なら、必要書類の収集からサポートしてくれますし、提携している税理士さんと一緒に「本当に特例が使えるか」を事前にしっかり診断してくれますよ!

