「家系図みたいなもの?」と聞かれる『法定相続情報一覧図』とは?違いとメリットをサクッと解説!

「法定相続情報一覧図って、要するに家系図みたいなものでしょ?」——相続の準備を始めた方から、よくこんな質問をいただきます。結論から言うと、「似ているけれど、目的も中身も全くの別物」です!

この記事では、遺産相続の強い味方となる「法定相続情報一覧図」について、家系図との違いやメリットをサクッと分かりやすく解説しますね。


🌳 そもそも「家系図」とは?

家系図は、ご先祖様から自分たちの子孫に至るまで、血縁関係にある家族・親族を網羅した系図のことです。

  • 目的: 先祖代々のつながりを知る、ロマンを楽しむ、親族の歴史を残すこと。
  • 記載内容: 自分のルーツに関わる人たち(直系・傍系問わず、何世代にもわたる親族)全員。

📜 じゃあ「法定相続情報一覧図」って?

一方で、法定相続情報一覧図は、法務局が発行する「相続手続き専用の家系図」のようなものです。

  • 目的: 亡くなった方(被相続人)の財産を、誰がどれだけ相続する権利があるのかを公的に証明すること。
  • 記載内容: 今回の相続で権利を持つ人(=法定相続人)のみ!関係ない親族や、すでに亡くなっている人でも相続権を持たない人は記載しません。

パッと見はどちらも家系図のようにツリー状の図になっていますが、「誰を載せるか」が決定的に違うんです。

実は、私も実際に作成するまで、家系図みたいなものと思ってました。


💡 なぜ「法定相続情報一覧図」を作るの?メリット3つ

「わざわざ作らなくても、戸籍謄本を集めればいいんじゃない?」と思いますよね。でも、これを作っておくと相続手続きが劇的にラクになるんです!

  1. 戸籍の束を持ち歩かなくて済む
    不動産の相続登記や銀行口座の解約など、相続手続きには分厚い「戸籍謄本の束」が必要です。これがあると、戸籍の代わりに1枚ペラのこの図を提出するだけで手続きが進められます。
  2. 複数の手続きを同時に進行できる
    戸籍謄本の原本は1通しかないので、金融機関を何軒も回る場合、順番待ちが発生して時間がかかります。これの「写し」を複数枚発行しておけば、各銀行や税務署などで同時に手続きができます。
  3. 法務局のお墨付きだから安心
    自分で作ったただのメモ(相続関係説明図)ではなく、法務局の登記官が内容をチェックして認証してくれた公的な証明書です。

🔍 どうやって作るの?

この法定相続情報一覧図は、なんと手数料ゼロ(無料)で作ることができます!

主な流れは以下の4ステップです。

  1. 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍などを集める
  2. 法務局のサイトからフォーマットをダウンロードし、パソコンなどで図を作成する
  3. 申出書を記入し、集めた戸籍の束と一緒に法務局へ提出する
  4. 内容に問題がなければ、「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます

📝 まとめ

「法定相続情報一覧図」は、家系図のような見た目をしていますが、相続手続きを超スムーズに進めるための最強の時短アイテムです。

もし、亡くなった方の財産を分ける予定があるなら、作っておいて損はありませんよ!