通勤中の事故、労災と自賠責どっち?|第三者行為災害届の基本

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

通勤中に交通事故に遭われた方から、「会社や保険会社に労災と自賠責のどちらを使うのか聞かれたが、何が違うのか分からない」というご相談を伺うことがあります。整骨院・接骨院の窓口でも、通勤中の事故で来院された患者さんへの説明で迷う場面があるようです。本記事では、制度の基本的な位置づけと、あわせて必要になる「第三者行為災害届」について整理します。

この記事の結論

  • 通勤中の交通事故は「通勤災害」として労災保険の対象になり得ると同時に、相手方がいる事故のため自賠責保険(または相手の任意保険)の対象にもなり得るとされています。
  • 労災保険と自賠責保険のどちらを先に使うかは、一定の考え方のもとで被災者側が選べるとされていますが、最終的な判断は労働基準監督署・保険会社との個別確認が必要です。
  • 労災保険を使う場合は、相手のいる事故であることを届け出る「第三者行為災害届」の提出が必要とされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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労災保険と自賠責保険、そもそも何が違う?

労災保険は、仕事中や通勤中のケガ・病気について、事業主が加入する公的保険から給付が行われる制度です。一方、自賠責保険は、自動車を保有する人に加入が義務づけられている強制保険で、交通事故の被害者への損害賠償を確保するための制度です。

通勤中の交通事故のように「勤務先との関係(通勤災害)」と「加害者との関係(交通事故)」が同時に成り立つ場合、労災保険と自賠責保険のどちらの対象にもなり得るとされています。

通勤中の事故、どちらを先に使う?

労災保険と自賠責保険(または相手方の任意保険)のどちらを先に使うかについて、厚生労働省の通達等では、一定の要件のもとで被災者側の希望する制度を先に選択できるという考え方が示されているとされています。ただし、これは事案ごとの状況(過失割合、示談の進み具合等)によって実務上の扱いが変わり得るため、最終的には労働基準監督署や保険会社への個別確認が必要です。

示談交渉や損害賠償額の最終的な決定は弁護士の職域となるため、本記事では制度の基本的な仕組みと書類面の整理にとどめます。

「第三者行為災害届」とは?提出先と必要書類

労災保険を使う場合、事故の相手方(第三者)がいることを労働基準監督署に届け出る「第三者行為災害届」の提出が必要とされています。提出先は、労災保険の給付請求書と同じく所轄の労働基準監督署です。

添付書類としては、交通事故証明書、念書(兼同意書)、示談が成立している場合は示談書の写し等が求められるとされています(必要書類は状況により異なるため、所轄の労働基準監督署にご確認ください)。

確認しておきたいポイント

  • ☐ 事故が「通勤災害」に該当するかどうか(通勤経路からの逸脱・中断がなかったか)
  • ☐ 労災保険・自賠責保険のどちらを先に使うか、勤務先・保険会社と方針を確認したか
  • ☐ 「第三者行為災害届」の提出先(所轄の労働基準監督署)を確認したか
  • ☐ 交通事故証明書など、添付書類の準備ができているか
  • ☐ 示談交渉が必要な場合、弁護士への相談を検討したか

Q1. 第三者行為災害届は必ず提出しなければいけませんか?

A. 相手方がいる事故で労災保険の給付を受ける場合には、提出が必要とされています。詳しくは所轄の労働基準監督署にご確認ください。

Q2. 整骨院に通う場合、労災保険と自賠責保険で窓口負担は変わりますか?

A. 制度によって取り扱いが異なるとされているため、どちらの制度を使うかによって施術費の請求方法が変わり得ます。通院先の整骨院・接骨院にも早めに事故の状況をお伝えいただくことをおすすめします。

ワンポイントアドバイス

通勤中に事故に遭われた際は、まず勤務先(労務担当)に速やかに報告し、労災保険と自賠責保険のどちらを使うかについて早い段階ですり合わせておくと、その後の書類対応がスムーズになるとされています。労災保険の手続き自体は社会保険労務士の職域にもまたがる部分があるため、詳細な給付手続きは社労士にもご相談いただくとよいでしょう。

まとめ

通勤中の交通事故では、労災保険と自賠責保険のどちらも対象になり得るとされ、労災保険を使う場合は「第三者行為災害届」を所轄の労働基準監督署に提出する必要があるとされています。どちらを先に使うべきかは事案ごとに異なるため、書類の整理や制度理解の段階で不安がある場合は、お早めにご相談ください。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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※労災保険の給付手続きの詳細は社会保険労務士、示談交渉や損害賠償額の決定は弁護士の職域となります。それぞれの専門家へのご相談もあわせてご検討ください。

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