開業したての整骨院へ|受領委任、何から届け出ればいい?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。代表の和田は柔道整復師として整骨院を経営していた経験があり、開業直後の柔道整復師の方から「受領委任の届出、何から手をつければいいか分からない」というご相談を伺うことがあります。
この記事の結論
- 受領委任を取り扱う「施術管理者」になるには、柔道整復師の資格に加えて、平成30年4月以降は一定の実務経験と研修の受講が要件になっているとされています。
- 届出には、確約書・受領委任の取扱いに係る申し出のほか、施術所開設届の写し、免許証の写し、欠格事由非該当申出書など複数の書類が必要とされています。
- 届出先は施術所所在地を管轄する地方厚生(支)局と都道府県知事の両方とされています。
受領委任とはそもそも何か
交通事故等以外の、健康保険を使った施術(いわゆる保険施術)を行う際、患者に代わって施術所が保険者へ直接費用を請求できる仕組みが「受領委任」とされています。この取扱いを行うには、事前に厚生局・都道府県への届出(申し出)が必要とされています。
施術管理者になるための要件(平成30年4月以降)
柔道整復師の資格に加え、資格取得後の実務経験と、施術管理者研修の受講が必要とされています。実務経験・研修を満たさない場合でも、一定の特例(確約書の提出等)が認められるケースがあるとされていますが、近年は原則要件を満たすことが基本とされています。開業を急ぐあまり要件を後回しにしてしまうと、いざ届出の段階で慌てることになりかねません。
届出に必要な書類の例
- 確約書(様式第1号)
- 受領委任の取扱いに係る申し出(様式第2号)
- 開設者と施術管理者が異なる場合:施術管理者選任証明
- 施術管理者以外にも柔道整復師がいる場合:同意書(様式2号の2)
- 施術所開設届又は変更届の写し
- 柔道整復師免許証の写し(勤務する柔道整復師分を含む)
- 欠格事由非該当申出書
- 実務経験期間証明書の写し、施術管理者研修修了証の写し
届出先と注意点
届出(申し出)は、施術所の所在地を管轄する地方厚生(支)局長と都道府県知事の両方に対して行うとされています。柏市の施術所の場合、関東信越厚生局の千葉県担当窓口が案内先になると考えられますが、最新の提出先・様式は必ず窓口でご確認ください。
確認しておきたいチェックリスト
- ☐ 施術管理者としての実務経験・研修受講の要件を満たしているか
- ☐ 確約書・申し出書(様式第1号・第2号)を準備したか
- ☐ 施術所開設届の写し・免許証の写し・欠格事由非該当申出書を揃えたか
- ☐ 届出先(地方厚生局・都道府県)を確認したか
よくある質問
Q1. 施術管理者研修はどこで受講できますか?
A. 公益財団法人柔道整復研修試験財団が実施しているとされています。開催時期・申込方法は同財団のホームページで確認できるとされています。
Q2. 開業したばかりで実務経験が要件年数に満たない場合はどうすればよいですか?
A. 実務経験が不足する場合、施術管理者になれない可能性があるとされています。開業前に、勤務経験の年数や研修受講のタイミングを整理しておくことが重要とされています。
ここまでが基本的な流れです。実際の届出書類は年度によって様式が改定されることもあり、揃える書類も施術所の体制によって変わってきます。この段階でのご相談でも構いませんので、開業準備中の書類整理についてお気軽にお問い合わせください。
まとめ
受領委任の届出には、施術管理者の要件確認と複数の書類準備が必要とされています。開業直後は他の手続きと重なり慌ただしくなりがちですが、必要書類を早めに整理しておくことでスムーズな届出につながります。保険請求実務そのものは社会保険労務士や請求代行事業者と連携する場合もあります。

