知っておくと心がかるくなる♪相続の基本ルール「法定相続分」のおはなし💛📚
こんにちは!
みなさんは「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」という言葉を聞いたことがありますか?
「なんだか漢字ばかりで難しそう…」「私には関係ないかな」と思ってしまうかもしれません。
でも、これは万が一のとき、家族みんなが戸惑わずに話し合いを進めるための「大切なものさし」なんです。
今回は、難しい専門用語をできるだけ使わずに、分かりやすく解説していきますね!
法定相続分ってなぁに?
ひとことで言うと、法定相続分とは「亡くなった人の財産を、どの家族がどれくらいの割合でもらえるか」を法律が決めた目安(基準)のことです。
人が亡くなったとき、その人の財産(お家や預貯金など)を誰が引き継ぐかを話し合うことになります。
でも、具体的な基準がないと、「私が一番お世話したから多くもらう!」「いやいや、平等に分けるべきだよ!」と、家族の間で意見が分かれてしまうことがありますよね。
そんなとき、「まずは法律が think(用意)してくれたこの基準をベースに話し合ってみよう!」とみんなの味方になってくれるのが、法定相続分です。
誰がどれくらいもらえるの?(組み合わせのルール)
財産をもらえる家族(法定相続人)の組み合わせによって、もらえる割合はガラリと変わります。
亡くなった人の「配偶者(奥さんや旦那さん)」は常に財産をもらう権利があります。
その上で、他にどんな家族がいるかによって、分け方のチームが変わる仕組みです。
よくある3つのパターンを、分かりやすくご紹介しますね!
パターン①:配偶者 と 子どものチーム
一番よくある組み合わせです。この場合、分け方はとってもシンプル!
- 配偶者:2分の1(半分)
- 子ども:2分の1(半分)
※もし子どもが2人以上いる場合は、その半分(2分の1)を子どもの人数でさらに平等に分け合います。子どもが2人なら、それぞれ4分の1ずつになります。
パターン②:配偶者 と 親のチーム
亡くなった人に子どもがいない場合、今度は亡くなった人の親(お父さんやお母さん)がチームに入ります。
- 配偶者:3分の2(ちょっと多め)
- 親:3分の1
パターン③:配偶者 と 兄弟姉妹のチーム
子どもがいなくて、親もすでに亡くなっている場合、亡くなった人の兄弟や姉妹がチームに入ります。
- 配偶者:4分の3(かなり多め)
- 兄弟姉妹:4分の1
※配偶者がいなくて、子どもだけ、あるいは親だけが残された場合は、その残されたメンバーだけで財産をすべて平等に分け合います。
絶対にこの通りに分けないといけないの?
ここで、とっても大切なポイントがあります。
実は、必ずしもこの「法定相続分」の通りにきっちり財産を分けなくても大丈夫なんです!
家族みんなでしっかりと話し合いをして、全員が「うん、それでいいよ!」と納得(合意)できれば、誰がどれだけもらっても自由です。
たとえば、「お母さんがこれからの生活で困らないように、全部の財産をお母さんに譲るよ」と子どもたちが譲り合うことも、まったく問題ありません。
法定相続分は、あくまで「話し合いがまとまらないときの基準」や「話し合いをスタートさせるときの目安」として使うもの、と覚えておくと心が軽くなりますよね。
ただし「遺言書」があるときは別ルール!
もし、亡くなった人が生前に「遺言書(いごんしょ)」を書いて残していた場合は、話し合いよりも遺言書の内容が一番に優先されます。
法律が決めた目安よりも、亡くなった本人の「この人にこれを譲りたい」という最後のメッセージ(意思)のほうが強い力を持っているからです。
「自分のときはどうなるのかな?」
「家族が揉めないように、今からできる準備はある?」
そんな風に、少しでも未来のことが気になったり、不安に思ったりしたら、ひとりで抱え込まずに専門家に頼ってみてくださいね。
家族みんなが笑顔で、穏やかな毎日を過ごせるように、行政書士だいち法務事務所がサポートいたします。お気軽にご相談ください。
お読みいただきありがとうございました!
あなたの暮らしに、たくさんの安心と笑顔が届きますように♪
