🧱 よく聞く「500万円の壁」って何?許可なしでできる工事のボーダーライン!  G

建設業の世界で、一番よく耳にする数字といえば「500万円」ですよね!
「500万を超えたら許可がいる」「500万未満なら許可はいらない」なんてセリフ、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?

この「500万円」という数字は、ずばり建設業の許可を持っていない人が、工事を請け負っていいかどうかの運命の分かれ道のことなんですっ!

今回は、この有名すぎる「500万円のルール」の正体を、どこよりも分かりやすく解説しますっ!✨


🐣 結論:許可なしでOKな「軽微な工事」の基準のこと!

建設業法では、原則として工事をお仕事にするなら許可を取らなければいけません。
でも、「小さなお直しの工事まで全部許可が必要!」にしてしまうと、身近な大工さんや水道屋さんがお仕事できなくて困っちゃいますよね。

そこで法律は、「これくらい小さな金額の工事なら、許可がなくても受けていいよ!」という例外を作りました。
この例外となる工事を「軽微(けいび)な建設工事」と呼び、その基準額が「500万円」なんです!

  • 専門工事(大工・塗装・内装・電気など)の場合
    1件の請負代金が 500万円未満 なら、建設業の許可を持っていなくても工事を受注できます。
  • 建築一式工事(お家まるごと新築など)の場合
    一式工事は規模が大きいため特例があり、1,500万円未満(または150㎡未満の木造住宅)なら許可なしでOKとなっています。

つまり、ほとんどの専門職人さんにとって「500万円以上の工事を受けられるようになること」が、建設業許可を取る最大の目的なんですっ!


⚠️ ここが落とし穴!「500万円」の正しい数え方

「うちは480万円の工事だからセーフ!」と思ったら、実は法律違反になっていた…という悲しいトラブルが実はとっても多いんです。
金額を計算するときは、国から厳しいチェックが入る3つの絶対ルールがあります!

① 消費税は「込み」で計算!

基準となる500万円は消費税を含んだ金額です。税抜480万円でも、税込みで500万円を超えれば許可が必要です。

② 材料費も合算!

発注者から材料が支給される場合でも、その市場価格や運賃を含めて計算しなければいけません。

💖 おわりに:ルールを味方につけて、もっと頼れる建設会社へっ!

ここまで、建設業の許可にまつわる「一式と専門のちがい」「営業所のルール」「受注金額のヒミツ」、そしてよく耳にする「500万円の壁」について一緒に見てきましたっ!

むずかしい法律の言葉がたくさん出てきましたが、整理してみると「なるほど!」とスッキリしたパートも多かったのではないでしょうか?✨


📝 今回のきほんポイントまとめ

  • 一式と専門:まるごと管理するプロデューサーか、職人技のスペシャリストか!
  • 営業所:同じ県内なら知事許可のままでOKだけど、お留守番する「人(専技など)」が必要!
  • 受注金額:自社でやるなら上限なし!下請けさんに出す金額で「一般」か「特定」かが決まる!
  • 500万円:これを超えたら「絶対に許可がいるよ!」という、国がまもる安心のボーダーライン!

建設業のルールは、会社をまもり、お客さまからの信頼をがっちりつかむための大切な道しるべです。
自社にぴったりな許可や営業所のカタチを見つけて、これからもっともっと大きなお仕事にチャレンジしていってくださいねっ!応援しています!