💰 許可があっても上限はある?建設業の「受注金額」ルールをすっきり解説! G

「建設業の許可を取ったら、いくらの工事でも自由に受けていいの?」
「一般建設業の許可だと、高額な工事は受注できないって本当?」

実はこれ、工事を検討している多くの会社さんが迷ってしまうポイントなんです。
結論から言うと、「自社で工事をするか」「下請けさんにお願いするか」でルールがガラリと変わります!

今回は、ブログの読者さんに向けて、知っておきたい金額の制限ルールをわかりやすく整理しましたっ!✨


🔍 ズバリ解決!「一般建設業」でも受注金額に上限はない!

よくある勘違いとして、「一般建設業の許可だから、500万円(または1,500万円)以上の大きな工事は受けられないのでは?」というものがあります。

でも、それは間違いですっ!

  • 自社で施工するなら上限なし!
    一般建設業の許可であっても、自社の技術者や職人さんだけで工事を行うのであれば、1億円でも10億円でも、受注金額に上限はありません。

では、なぜ「金額に制限がある」と言われるのでしょうか?
それは、工事を「下請けさんに出すときの金額」に制限があるからなんです!


🤝 「一般」と「特定」で変わる!下請けに出せる金額のボーダーライン

建設業の許可には「一般建設業」「特定建設業」の2つの区分があります。
元請けとして大きな工事を受注して、その工事をさらに下請け業者さんに発注(外注)するときに、以下の金額制限がかかります。

  • 一般建設業の許可の場合
    下請けさんに出せる総額は、1件の工事につき4,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)までです。
  • 特定建設業の許可が必要な場合
    下請けさんに出す総額が、4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)になる場合は、必ず「特定」の許可を持っていなければいけません。

⚠️ 注意したいポイント!
この金額は、下請け業者さん「1社あたり」の金額ではなく、その工事で下請けに出す「合計金額」のことです。何社かに分けて発注しても、足した金額がボーダーラインを超えると特定の許可が必要になります。


📊 ひと目でわかる!金額ルールまとめ表

許可の区分自社で施工する場合の受注上限下請けに出せる総額の制限(1件の工事あたり)
一般建設業上限なし!いくらでもOK専門・土木一式:4,500万円未満
建築一式:7,000万円未満
特定建設業✨上限なし!いくらでもOK専門・土木一式:4,500万円以上もOK
建築一式:7,000万円以上もOK

※ちなみに、この金額にはすべて「消費税」が含まれます!


💡 まとめ:あなたの会社はどちらを目指す?

  • 「大きな工事を受けたいけれど、基本は自社で施工する、または下請けさんへの発注は小規模に抑える」
    👉 一般建設業の許可で十分にカバーできます!
  • 「元請けとして大規模な工事を受注して、たくさんの下請けさんを動かして完成させる」
    👉 特定建設業の許可を目指す必要があります。

自社のビジネススタイルに合わせて、どちらの許可が必要か正しく判断してくださいねっ!