氏名等の表示方法 特金条例 金取法 買取業者プレート作成の違い
千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例(特金条例)と、国の法律である特定金属くず買受業(金取法)では、それぞれ営業所やウェブサイトにおける氏名等の表示義務が定められています。
それぞれの規定に基づいた具体的な表示方法は以下の通りです。
1. 千葉県特金条例に基づく標識の掲示
特金条例では、営業所ごとに見やすい場所に標識を掲示する必要があります。
- 材質・サイズ: プラスチックまたは同程度以上の耐久性がある材質で、**A4サイズ(縦21.0cm×横29.7cm)**と定められています。
- 色: 白色地に黒文字で記載します。
- 記載事項:
- 特定金属類取扱業者の氏名または名称
- 許可番号
- 注意点: 定められた記載事項以外の表示は禁止されています。
2. 金属盗対策法(金取法)に基づく氏名等の表示
2026年6月施行の法律でも、営業所ごとに公衆の見やすい場所に表示を行う義務があります。
- 表示方法: 明瞭に判読できる大きさの書体で表示します。
- 記載事項:
- 氏名または名称
- 届出をした公安委員会の名称
- 届出番号
- 営業所の名称
3. ウェブサイトへの掲載義務(共通)
以下の条件に該当する事業者は、営業所の標識だけでなくウェブサイト上にも同様の情報を掲載しなければなりません。
- 対象者:
- 常時使用する従業員が5名を超える場合
- かつ、自ら管理するウェブサイトを有している場合
- 掲載内容: 氏名または名称、および許可番号(届出番号)など。
特金条例と金取法の両方の対象となる事業者は、それぞれの規定に沿った表示(または両方の内容を網羅した表示)を行う必要があります。千葉県警の資料では、重複する義務規定を整理し、双方の規定を履行したとみなされる運用についても案内されています

