2026年(令和8年)6月1日から施行される「金属盗対策法」に基づく、特定金属くず買受業の届出について
2026年(令和8年)6月1日から施行される**「金属盗対策法」に基づく、特定金属くず買受業の届出**について詳しく解説します。
1. 届出の基本ルール
- 義務付け: 「特定金属くず(銅など)」の買受けを行う営業を営む場合、営業所ごとに所在地を管轄する都道府県公安委員会(警察署)への届出が必要です。
- 千葉県条例との関係: すでに千葉県の「特金条例」の許可を受けている業者であっても、この法律に基づく届出は別途必要になります。
- 開始時期: 届出の受付は2026年(令和8年)6月1日から開始されます。
- 猶予期間: すでに営業している既存業者の場合、2026年8月31日までの届出猶予期間がありますが、本人確認や記録作成などの義務は6月1日から直ちに履行しなければなりません。
2. 届出の手続き
- 届出窓口: 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
- **手数料:なし(無料)**です(※千葉県の特金条例許可には19,000円かかりますが、国の法律に基づく届出は無料です)。
- 提出期限: 新規に営業を始める場合は、営業開始の前日までに届け出る必要があります。
3. 必要な書類(発行から3か月以内のもの)
【個人の場合】
- 住民票の写し
- 営業所および保管場所の平面図・周囲の略図
【法人の場合】
- 代表者の住民票の写し
- 定款
- 登記事項証明書
- 営業所および保管場所の平面図・周囲の略図
4. 届出後の主な義務(遵守事項)
届出を行った業者は、以下の事項を守る義務が生じます。
- 本人確認: 買受け時に相手方の身分証を確認し、その記録を3年間保存すること。
- 取引記録: 取引の内容を記録し、3年間保存すること。
- 盗品の申告: 盗品の疑いがある場合は、直ちに警察官に申告すること。
- 標識の掲示: 営業所の見やすい場所に、氏名や届出番号などを記載した標識を掲示すること。
5. 違反した場合のペナルティ
- 無届営業や名義貸しなどの悪質な違反には、最高で1年以下の拘禁刑(懲役)または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
- また、行政処分として営業停止命令を受ける場合もあり、その事実は公表される予定です。
