🚗 赤ナンバーと仮ナンバーのはどんな仕事で使うの?

「赤ナンバーと仮ナンバーって、どっちも車検切れの車を動かすためのものじゃないの?」と思われる方も多いのではないでしょうか。

実は、この2つは使用する目的や対象者が異なる制度です。

まず、赤ナンバー(正式には回送運行許可番号標)は、国土交通大臣(地方運輸局など)の許可を受けた事業者が使用するものです。主に、自動車販売店、整備工場、陸送業者、車両製作会社などが、業務として繰り返し車を回送するために利用します。例えば、新車や中古車を店舗間で移動させたり、整備後の車を回送したりするような業務が該当します。

一方、仮ナンバー(正式には臨時運行許可番号標)は、市区町村が一時的に貸し出すものです。例えば、車検切れの自家用車を車検場まで運ぶ場合や、登録・検査を受けるために必要な運行など、一時的な目的で使用されます。継続的な営業や業務で使用することはできません。

つまり、仕事として継続的に車を回送する事業者であれば「赤ナンバー(回送運行許可)」、一時的に車を運行するだけであれば「仮ナンバー(臨時運行許可)」というのが基本的な考え方です。

「自社の業務ではどちらが必要なの?」「回送運行許可を取得できるの?」と迷われる方も少なくありません。制度を正しく理解し、自社の業務に合った許可を選ぶことが大切です。

回送運行許可の申請から必要書類の作成まで、行政書士だいち法務事務所がサポートいたします。お気軽にご相談ください。