うちの病院も対象?「新たな地域医療構想」、2028年度までの策定スケジュールを整理

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「地域医療構想が新しくなると聞いたが、自院にどう関わってくるのか分からない」というお声を耳にすることがあります。改正医療法に基づき、都道府県では2028年度までに「新たな地域医療構想」を策定することとされており、その準備が2026年度から本格的に進められているとされています。

今回は、病院・医療法人の運営に関わる方向けに、新たな地域医療構想の位置づけと当面のスケジュールを整理します。

この記事の結論

  • 令和8年(2026年)7月付で、厚生労働省から都道府県に対し「地域医療構想策定ガイドライン」に関する通知が発出されたとされています。
  • 新たな地域医療構想は、病床機能だけでなく入院・外来・在宅医療や介護との連携も含めた地域の医療提供体制全体を対象とするとされています。
  • 2026年度から2027年度上半期頃はデータ分析・議論の期間、2028年度までに構想を策定するスケジュールとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

「新たな地域医療構想」とは

地域医療構想は、都道府県ごとに将来の医療需要を見据えた医療提供体制のあり方を定める仕組みとされています。改正医療法に基づく新たな地域医療構想では、従来の病床機能報告を中心とした枠組みに加えて、入院・外来・在宅医療、さらには介護との連携までを含めた、地域の医療提供体制全体を見渡す構想とすることが見直しのポイントとされています。2040年頃を見据えた医療提供体制の確保が、その背景にあるとされています。

当面のスケジュール

令和8年7月3日付で、厚生労働省医政局長から都道府県知事宛てに「地域医療構想策定ガイドラインについて」とする通知が発出されたとされています。このガイドラインに沿って、2026年度から2027年度上半期頃にかけて、各都道府県では医療需要の見通しや医療提供体制の現状について、客観的なデータに基づく分析を行うとともに、地域医療構想調整会議において議論・課題の整理を行うこととされています。こうしたプロセスを経て、2028年度までに新たな地域医療構想を策定することがスケジュールとして示されているとされています。

医療機関にとっての関わり方

病院や病床を有する医療法人等は、都道府県が主催する地域医療構想調整会議等を通じて、地域の医療提供体制の見直しに関する協議に関わる可能性があるとされています。無床のクリニックであっても、地域全体の医療提供体制の議論の中で、将来的な連携のあり方を把握しておくことは有用と考えられます。今後、都道府県から具体的なデータ提供依頼や意見照会が行われる場面も想定されるため、動向を注視しておくことが望まれます。

確認しておきたいポイント

  • ☐ 自院が所在する都道府県の地域医療構想調整会議の開催状況を把握しているか
  • ☐ 病床機能報告など、これまでの構想に関する報告事項に漏れがないか
  • ☐ 今後のデータ提供依頼・意見照会に対応できる体制があるか
  • ☐ 制度の詳細について、所属する医師会や都道府県の窓口からの案内を確認しているか

Q. 無床のクリニックも新たな地域医療構想の対象になりますか?

A. 新たな地域医療構想は病床機能だけでなく外来・在宅医療も含めた構想とされているため、無床のクリニックであっても地域全体の議論と無関係ではないと考えられます。ただし、個別にどのような形で関わるかは今後の運用によるとされています。

Q. すぐに何か手続きが必要になりますか?

A. 現時点(2026年度)はデータ分析・議論の段階とされており、直ちに個別の医療機関に手続きが生じるものではないとされています。ただし、都道府県からの依頼事項には今後対応が必要になる可能性があります。

まず取り組みたいのは、自院が所在する都道府県の地域医療構想に関する最新情報を、都道府県のホームページや医師会からの案内で確認しておくことです。

ここまでが制度の全体像です。医療法人の運営や将来的な事業展開との関係について整理したい場合は、個別のご相談も承っております。

まとめ

新たな地域医療構想は、2026年度からのデータ分析・議論を経て、2028年度までに都道府県ごとに策定されるスケジュールで進められているとされています。病院・医療法人の運営に携わる方は、今後の都道府県の動きを注視しておくことをおすすめします。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

参考URL