その加算、9月末で経過措置が切れます|令和8年度診療報酬改定、今のうちに確認すべきこと
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「診療報酬改定はもう6月に施行されたし、うちの届出は問題ない」——そう思っていないでしょうか。実は、令和8年度診療報酬改定では、施設基準の一部について複数の経過措置期間が設けられており、期限は一つではないとされています。「もう終わった話」と思って確認を後回しにしていると、気づかないうちに算定要件を満たさなくなっている、という事態も起こりうると考えられます。
この記事の結論
- 令和8年度診療報酬改定に伴う経過措置には、期限が令和8年8月・9月など複数のタイミングに分かれているものがあるとされています
- 経過措置期間中の取扱いを継続するには、期限までに改めて届出が必要となる項目があるとされています
- 自院の届出内容がどの経過措置に該当するか、早めに確認しておくことが望ましいと考えられます
よくある誤解:「改定はもう終わった話」
令和8年度診療報酬改定の本体部分は令和8年6月1日に施行されたとされています。しかし、施設基準の一部については、改定に伴う基準変更に対応するための「経過措置」が設けられており、その経過措置ごとに個別の期限が設定されているとされています。改定が施行された時点で対応が完了したと考えてしまうと、経過措置の期限を見落とすおそれがあると考えられます。
正しい基準:経過措置の期限は一つではない
関東信越厚生局の案内によれば、令和8年7月31日までの経過措置が設けられていた施設基準(回復期リハビリテーション病棟入院料1、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料など)について、令和8年8月1日以降も引き続き算定する場合は、要件を満たした上で改めて届出が必要とされ、その提出期限は令和8年8月12日(水)必着とされています。
また、別の経過措置として、訪問看護医療情報連携加算に関するホームページ掲載対応や、急性期一般入院料1に関する重症度・医療看護必要度の基準のみなし措置、療養病棟入院料2の基準該当のみなし措置などについては、令和8年9月30日までの経過措置期間が設けられているとされています。
このように、経過措置の対象となる施設基準ごとに期限が異なっているため、「うちに関係する期限はいつか」を個別に確認する必要があると考えられます。
対処法:自院の届出状況を棚卸しする
まずは、自院が届け出ている施設基準の一覧を確認し、令和8年度改定で経過措置の対象となっているものがないかを確認することが第一歩になると考えられます。該当するものがあれば、期限までに新たな届出が必要か、それとも既に要件を満たした届出を行っているため対応不要かを、管轄の地方厚生局(都県事務所)に確認することが確実と考えられます。
確認しておきたいチェックリスト
- ☐ 自院が届け出ている施設基準の一覧を最新の状態で把握しているか
- ☐ 令和8年度改定で基準が変更された項目に該当するものがないか確認したか
- ☐ 経過措置の対象となる場合、期限(8月・9月等)と必要な手続きを確認したか
- ☐ 管轄の地方厚生局・都県事務所の窓口や連絡先を把握しているか
Q. 経過措置の対象かどうか、どこで確認できますか?
A. 管轄の地方厚生局のウェブサイトで、施設基準ごとの経過措置の取扱いが公表されているとされています。ご自身での確認が難しい場合は、管轄の都県事務所へ問い合わせることも一つの方法です。
Q. 既に経過措置の要件を満たした届出をしている場合、改めての届出は必要ですか?
A. 既に経過措置に係る要件を満たした上で届出を行っている場合は、改めての届出は不要とされています。ただし、自院の届出状況が「要件を満たした届出」に該当するかどうかは、個別の確認が必要と考えられます。
まとめ
令和8年度診療報酬改定に伴う経過措置は、期限が一つではなく、施設基準ごとに異なるタイミングで設定されているとされています。「改定対応はもう終わった」と思い込まず、自院の届出状況を今一度棚卸しし、該当する経過措置の期限を確認しておくことをおすすめします。
なお、施設基準の届出書類の整備に関するご相談は行政書士が承りますが、診療報酬点数の算定そのものや会計処理に関するご相談は、税理士や医業経営コンサルタントなど、内容に応じて適切な専門家と連携してご案内いたします。

