整骨院を閉じるとき、届出は必要?施術所廃止届の基本

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

整骨院の廃業や移転についてのご相談・お問い合わせが増えている傾向にあります。

「閉めるだけなら、黙って辞めても大丈夫だろうか」。

そんな心の声を、開業される先生方からうかがうことがあります。

この記事の結論

  • 柔道整復師の施術所を廃止する場合、廃止後10日以内に届出が必要とされています。
  • 「休止」と「廃止」で扱いが分かれる自治体があり、休止見込み期間によって届出の種類が変わる場合があるとされています。
  • 届出先は施術所所在地を管轄する保健所とされ、柏市の施術所であれば柏市保健所が窓口になると考えられます。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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廃業しても、それで終わりではありません

整骨院(施術所)は、開設するときに届出が必要でした。

実は、閉めるときにも同じように届出が必要とされています。

柔道整復師法に基づき、施術所を廃業・移転などの事情で廃止した場合、廃止後10日以内に廃止届を提出することが求められているとされています。

届出を怠った場合の罰則規定を設けている自治体もあるとされ、軽く考えられる手続きではありません。

休止と廃止、扱いは同じでしょうか?

ここで整理が必要なのが「休止」と「廃止」の違いです。

自治体によっては、再開の見込み期間が1年未満であれば「休止届」、1年以上、または見込みが立たない場合は「廃止届」として扱う運用があるとされています。

この区分は自治体ごとに異なる場合があるため、柏市保健所への事前確認が確実と考えられます。

区分目安届出期限主な必要書類(例)
休止再開見込み期間が概ね1年未満とされる場合休止後10日以内とされる例あり休止届
廃止再開の見込みがない、または1年以上とされる場合廃止後10日以内とされる例あり廃止届、開設届の副本(自治体による)

区分・期限の細部は自治体によって差があるとされているため、上表はあくまで目安としてご覧ください。

届出先は、どこになるのか

施術所の廃止届は、施術所の所在地を管轄する保健所長に提出するとされています。

柏市は中核市であり、柏市が独自に保健所を設置しているとされています。

そのため、柏市内の施術所であれば柏市保健所が届出先になると考えられます。

柏市以外のエリアでは、県の保健所や、その市区町村が窓口になる場合があります。

理解度チェッククイズ

Q1. 施術所を廃止した場合、届出の期限は?

A. 即日 B. 廃止後10日以内 C. 廃止後1か月以内

答え:B。廃止後10日以内の届出が求められているとされています。

Q2. 柏市内の施術所を廃止する場合の届出先は?

A. 千葉県庁 B. 厚生労働省 C. 柏市保健所

答え:C。柏市は中核市のため、柏市保健所が窓口になると考えられます。

廃業を先延ばしにしたBさんの例(参考)

「そのうち届け出ればいい」と考え、廃業後の手続きを後回しにしてしまうケースは、業界で一般的に起こりうるパターンとして紹介されることがあります。

その結果、開設していた記録が残ったままになり、後日の確認作業に手間がかかった、という声も一般論として聞かれます。

廃業が決まった時点で、早めに届出書類を確認しておくことが望ましいと考えられます。

ワンポイントアドバイス:廃止届とあわせて、施術所開設時の副本や関係書類を手元に揃えておくとスムーズです。廃業に伴う税務上の手続き(廃業届など)は税理士、従業員の雇用保険・社会保険関係の手続きは社会保険労務士の専門領域とされていますので、あわせての確認をおすすめします。

まとめ

柔道整復師の施術所を廃止する場合、廃止後10日以内の届出が求められているとされています。

休止か廃止かの区分、届出先、必要書類は自治体ごとに差があるとされているため、柏市保健所での事前確認が確実です。

ここまでが全体像です。ただし実務では、移転を伴う場合や、複数の施術所を運営されている場合など、個別の事情によって確認すべき点が異なります。この段階でのご相談でも構いません。

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※税務上の手続きは税理士、雇用保険・社会保険関係の手続きは社会保険労務士など、それぞれの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

「いつまでに何を届け出ればいいのか整理してほしい」というお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。

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