🏢 同じ県内に支店を出すなら?建設業の「営業所」ルールをわかりやすく解説! G
「業績が上がってきたから、同じ都道府県内にもうひとつ新しい営業所を作りたいな」と考えていませんか?
拠点が増えるのはとっても嬉しいことですが、建設業では「営業所」を増やすときに守らなければいけない大切なルールがあるんです!
今回は、同じ都道府県のなかで営業所を増やすときのポイントをギュッとまとめてご紹介しますっ!✨
🗺️ 都道府県内だけなら「知事許可」のままでOK!
建設業の許可には「知事許可」と「大臣許可」の2種類があります。これは営業所をどこに置くかで決まります。
- 同じ都道府県内だけなら:営業所が2か所以上になっても「知事許可」のままで大丈夫です。
- 別の都道府県にまたがったら:たとえ1か所だけでも県外に営業所を作ると「大臣許可」に変える必要があります。
つまり、同じ県内だけでお店を増やすぶんには、新しく大臣許可を取り直す必要はありませんっ!
⚠️ 単なる「作業員の休憩所」は営業所じゃない?
ここで一番気をつけたいのが、法律上の「営業所」の定義です。建設業法では、どんな場所でも営業所と呼べるわけではありません。
- 営業所になる場所:本店、支店、または「いつも工事の請負契約(見積もり、入札、契約結び)」を実際に行っている事務所のことです。
- 営業所にならない場所:単なる資材置き場、工事現場の仮設事務所、連絡だけを取り合う事務連絡所などは、営業所には含まれません。
もし新しい拠点で「見積もりを出したり契約書を交わしたりするぞ!」という場合は、しっかり営業所としての登録が必要になります。
🔨 新しい営業所を作るときに絶対必要なこと
同じ県内だからといって、ただ物件を借りればOKというわけではありません。営業所を増やすときは、その新しい場所にも以下の条件をクリアした人を配置する必要があります。
- 専任技術者(専技)を置くこと
その営業所で扱う工事の、国家資格や実務経験を持った技術者(プロ)が常勤していなければいけません。本社の技術者が「たまに見に行く」というのはNGです。 - 契約の責任者を置くこと
本社の社長の代わりに、その営業所で契約を結ぶ権限を持った人(支店長や営業所長など=令3条の使用人)を常勤で置く必要があります。
つまり、場所だけでなく「ちゃんとそこで仕事ができる体制と人」が揃っていることが条件になります。
📝 営業所を出したら「30日以内」に届出を!
新しい営業所をスタートしたら、30日以内に都道府県へ「変更届出書」を出さなければいけません。
この届出には、営業所の写真や、そこに常勤する人の証明書類などが必要になります。
忘れてしまうとルール違反になってしまうので、計画が決まったら早めに準備を進めてくださいねっ!
