2024年から義務化された「相続登記(不動産の名義変更)」の注意点 G 

 2024年4月から法律が変わり、相続登記が「完全義務化」されています。
「知らなかった!」では済まされない、超重要な注意点と罰則についてスッキリまとめました!


🚨 期限は3年!放置すると「10万円以下の過料」も

一番の変更点は、期限とペナルティ(罰則)ができたことです。

  • いつまでに?: 自分が相続人であることを知り、さらに不動産を相続したことを知った日から「3年以内」に手続きをする必要があります。
  • 放置するとどうなる?: 正当な理由なく放置した場合、「10万円以下の過料(かりょう=罰金のようなもの)」が科される可能性があります。

「うちは2024年より前に起きた相続だから関係ないや」と思った方、実はそれが一番の落とし穴です。義務化より前の過去の相続もすべて対象になります。


⚠️ 知っておきたい!義務化の「3大注意点」

1. 「遺産分割の話し合いが長引く」ときは要注意!

きょうだい間で「実家をどう分けるか」揉めてしまい、3年以内に話し合いがまとまらないケースがありますよね。
「話し合い中だからセーフ」とはならず、期限は無情にも迫ってきます。
※この場合は、ひとまず「相続人申告登記」という簡易的な手続きを法務局に行うことで、ペナルティを一時的に回避できる救済策があります。

2. 親のそのまた親の「名義」のままになっている実家

いざ名義変更をしようと実家の登記簿を見たら、なんと「亡くなったおじいちゃんの名義のままだった」というパターンが多発しています。
この場合、おじいちゃんの子供や孫まで全員をさかのぼって戸籍を集める必要があり、手続きの難易度が爆発的に上がります。早めに専門家に相談しましょう。

3. 住所が変わったときの変更登記も義務化に!

不動産を持っている人が引っ越しなどで住所を変えた場合や、結婚などで氏名が変わった場合も、2026年4月までに義務化(期限2年以内・5万円以下の過料)が始まっています。名義変更と合わせて、登録されている住所が最新かもチェックが必要です。


🤝 困ったら誰に相談すればいい?

相続登記の手続きは、とにかく大量の戸籍謄本や住民票を集め、専門的な申請書を作る必要があります。

  • 行政書士: 誰が何を相続するかを決める「遺産分割協議書」の作成や、必要な戸籍集めを丸ごとサポートしてくれます。
  • 司法書士: 法務局への「名義変更(登記申請)の代行」のプロフェッショナルです。

「実家をどう分けるか」の話し合いからきっちり書面に残したい場合は、まずは行政書士に相談し、登記の申請部分を司法書士と連携してもらうのが一番スムーズで安心なルートですよ!